2006年度上智大学シラバス

2006/02/28更新
◆国際私法 - (後)
出口 耕自
○講義概要
国際私法は、よく国際法と誤解される。しかし、国際法は、国家間の関係を規律するものであるのに対し、国際私法は、国際結婚や国際契約のような私人間の関係を規律する国内法である。わが国では、「法例」と題する法律の3条以下に国際私法に関する規則が定められている。本講義においては、この法例の解釈論および立法論(法例の改正)における重要問題を検討する。なお、別に国際取引法が開講されているので、本講義では家族法の問題を中心にとりあげる。
○評価方法
出席状況(30%)、後期学期末試験(定期試験期間中)(70%)
○テキスト
出口耕自『基本論点国際私法(第二版)』 法学書院・2001年
○参考書
溜池良夫『国際私法講義(第3版)』有斐閣・2005年
○他学部・他学科生の受講

○授業計画
1初回講義時に講義目次を配布する。以下のスケジュールは目安である。
国際私法のキーワード    国際私法とは何かを解説した後、国際結婚や国際取引といった身近なトピックを素材に法例の規定を概観する。
2国際私法の基本問題    私法の統一と国際私法、国際私法の本質に関する論争、国際私法の方法に関する論争をという3つのテーマを取り上げる。
3属人法    人の身分および能力に広く適用される属人法について、その意義および具体的連結点を解説する。
4自然人 人の能力に関して法例3条~6条の解釈論を検討する。
5自然人 人の能力に関して法例3条~6条の解釈論を検討する。
6自然人 人の能力に関して法例3条~6条の解釈論を検討する。
7婚姻・親子    国際家族法の中心である婚姻・親子に関して法例13条~法例21条の解釈論を検討する。
8婚姻・親子    国際家族法の中心である婚姻・親子に関して法例13条~法例21条の解釈論を検討する。
9婚姻・親子    国際家族法の中心である婚姻・親子に関して法例13条~法例21条の解釈論を検討する。
10婚姻・親子    国際家族法の中心である婚姻・親子に関して法例13条~法例21条の解釈論を検討する。
11相続    国際相続法に関して法例26条および27条の解釈論を検討する。
12相続    国際相続法に関して法例26条および27条の解釈論を検討する。
13相続    国際相続法に関して法例26条および27条の解釈論を検討する。
14総括    財産法と家族法の交錯する部分を中心に、実務的に重要な解釈問題を取り上げる。
15総括    財産法と家族法の交錯する部分を中心に、実務的に重要な解釈問題を取り上げる。

  

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