2006年度上智大学シラバス

2006/02/22更新
◆民事訴訟法Ⅰ - (前)
原 強
○講義概要
 本講義では、すでに民事訴訟法基礎において修得された民事訴訟手続の基本構造、民事訴訟の基本概念を再確認しながら、実際の判例や、さまざまな設例をもとにして、双方向授業を通して、民事訴訟法に関する基本的理解をさらに深めるとともに、事案分析能力、法適用能力、個別具体的な事案に対する問題解決能力の涵養を目指す。
 なお、本講義で取り扱う項目は、民事訴訟法Ⅱで取り上げられる予定の項目以外の項目であるが、具体的には授業計画の欄を参照。
○評価方法
授業に対する取組み、最終筆記試験などを総合的に評価して行う。なお、上記評価対象項目における評価比率の一応の目安は、3:7である。
○テキスト
小林秀之=原  強『論点講義・民事訴訟法〔第三版〕』 弘文堂・2005年
○参考書
高橋宏志『重点講義民事訴訟法〔上〕〔下〕』有斐閣・2005年&2004年
『その他、適宜指示する文献。』
○他学部・他学科生の受講

○授業計画
1授業計画・獲得目標等の周知及び民事訴訟の目的・構造等
 本講義のイントロダクションをかねて、本講義における獲得目標、授業の進め方を周知し、民事訴訟の目的・構造、民事訴訟手続の流れ、裁判外紛争処理制度などについて概説する。
2裁判所
 民事裁判権(対人的制約(外国主権免除含む)及び対物的制約)、審判権の限界(法律上の争訟の意義、部分社会の法理と司法権など)、管轄(管轄一般、国際裁判管轄、合意管轄の効力、併合請求の裁判籍など)、移送などを中心に講義・討論する。
3当事者の意義・確定  
 当事者の意義(民事訴訟における当事者の地位、当事者権、手続保障と判決効の相関関係)、当事者の確定などを中心に講義・討論する。
4当事者能力・当事者適格
 当事者能力、権利能力なき社団と当事者能力、民法上の組合と当事者能力、当事者適格、法定訴訟担当と任意的訴訟担当、現代型訴訟における当事者適格、当事者能力と当事者適格の交錯などを中心に講義・討論する。
5訴訟物 
 訴訟物理論が果たしてきた役割・機能、新旧訴訟物理論及び現在の訴訟物理論の状況などを中心に講義・討論する。
6訴えの利益 
 訴えの利益とその機能、訴えの利益の本質、各訴訟類型における訴えの利益(給付の訴えの利益、確認の訴えの利益、形成の訴えの利益)などを中心に講義・討論する。
7訴えの提起 
 訴状・答弁書・準備書面等の記載事項、訴え提起の効果、処分権主義、申立事項と判決事項、一部請求(定義、一部請求と過失相殺)、二重起訴禁止(意義と判断基準)などを中心に講義・討論する。
8争点及び証拠の整理 
 争点及び証拠の整理の意義と重要性、準備的口頭弁論、弁論準備手続、書面による準備手続などを中心に講義・検討する。
9弁論主義   
 弁論主義と職権探知主義、弁論主義の内容(主張責任・証明責任との関係)、弁論主義の根拠、弁論主義の妥当領域(要件事実と主要事実、間接事実、補助事実、事情)、弁論主義と処分権主義の関係、自白の拘束力、釈明権と釈明義務などを中心に講義・討論する。
10不熱心訴訟追行と口頭弁論の諸原則  
 一方当事者欠席の場合の処置、双方当事者欠席の場合の処置(訴えの取下げ擬制、審理の現状に基づく判決)、口頭弁論の諸原則(口頭主義、公開主義、直接主義、継続審理主義)、口頭弁論の形骸化と改善などを中心に講義・討論する。
11当事者の訴訟行為
 訴訟行為の意義、訴訟行為への意思表示・表見代理に関する私法規定の適用、私法上の形成権行使と訴えの取下げなどを中心に講義・討論する。
12文書提出義務 
 文書提出義務とその例外、文書提出命令の流れ、文書特定手続、公務秘密文書の取扱い、文書提出義務の存否の判断(イン・カメラ手続)、提出命令不遵守などにつき講義・討論する。
13証明責任の分配  
 証明責任の意義と作用、客観的証明責任と主観的証明責任、証明責任の分配、間接反証、証明責任軽減策(証明責任の転換、法律上の推定、表見証明、証明妨害)などにつき講義・討論する。
14総合演習
15定期試験

  

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