2006年度上智大学シラバス

2006/03/01更新
◆公法Ⅱ - (後)
小幡 純子
○講義概要
公法(憲法・行政法)の基礎をすでに履修済みである法学既習者、及び、本法科大学院での憲法基礎・行政法基礎を履修済みである学生を対象に、公法の基礎的理論を応用に深化させるための授業を行う。公法、とりわけ行政法の領域に存する各種の法的素材を対象として、問題を発見し、法的に思考し、問題解決の途を探ることのできる能力を養成することを目的とする。実際の事件・判例等の検討を中心として、生の具体的事実から法律的な主張を作成し、書面を作成する能力の養成につながる訓練を重視することとしたい。学生は予習していることを前提として、授業中に積極的な発言・討議が求められるとともに、指名され的確に応える準備を備えておくことが必要である?
○評価方法
出席状況(10%)、授業参画(15%)、レポート(10%)、後期学期末試験(定期試験期間中)(65%)
○テキスト
芝池義一・高木光編『『ケースブック行政法』』 弘文堂・2005年
○参考書
塩野宏『行政法?・行政法?』有斐閣・2003年・2004年
芝池義一・小早川光郎・宇賀克也『行政法の争点(第3版)』有斐閣・2004年
橋本博之『解説改正行政事件訴訟法』弘文堂・2004年
○他学部・他学科生の受講

○授業計画
1以下では、旧版のテキストの章立てに基づき、一応の予定を掲げる。
第1回 イントロダクション 及び 行政法の法律関係の特色
・行政立法・条例・通達(第1章)
座席は固定するので、最初の授業の時に、一人おきに着席して授業開始を待つこと。
2第2回 行政処分の特質
・行政処分(第2章)
3第3回 行政活動と法による統制(1)
・行政裁量(第4章)
・個別法の解釈から導かれる行政活動の違法性(第8章)
4第4回 行政活動と法による統制(2)
・上記の個別法の解釈から導かれる行政活動の違法性(第8章)及び
憲法原則および一般法原則と行政活動(第9章)
5第5回 行政手続法制(1)
・行政手続(第3章)
・手続の瑕疵と取消事由(第14章)
6第6回 行政手続法制(2)―行政指導―
・上記の手続の瑕疵と取消事由(第14章) 及び 
行政指導手続の瑕疵と取消事由(第5章)
7第7回 行政強制・実効性確保手法
・行政調査(第5章)
・行政規制の実効性の確保(第7章)
8第8回 処分性
・取消訴訟の対象(第11章)
9第9回 原告適格
・取消訴訟の原告適格と違法の主張の制限(第12章)
10第10回 訴えの客観的利益、取消判決の効力
・訴えの客観的利益(第13章)
・取消判決の効力(事情判決)(第15章)
11第11回 義務付訴訟・差止訴訟、仮の救済
・義務付訴訟・差止訴訟(第17章)
・仮の救済(第16章)
12第12回 行政賠償責任―国家賠償法1条、2条―
・国家賠償法1条に基づく賠償責任(第18章)
・国家賠償法2条に基づく賠償責任(第19章)
13第13回  国家補償法―国家賠償法2条、損失補償― 
・上記の第19章 及び
損失補償(第20章)

  

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