1 | 以下では、旧版のテキストの章立てに基づき、一応の予定を掲げる。 第1回 イントロダクション 及び 行政法の法律関係の特色 ・行政立法・条例・通達(第1章) 座席は固定するので、最初の授業の時に、一人おきに着席して授業開始を待つこと。 |
2 | 第2回 行政処分の特質 ・行政処分(第2章) |
3 | 第3回 行政活動と法による統制(1) ・行政裁量(第4章) ・個別法の解釈から導かれる行政活動の違法性(第8章) |
4 | 第4回 行政活動と法による統制(2) ・上記の個別法の解釈から導かれる行政活動の違法性(第8章)及び 憲法原則および一般法原則と行政活動(第9章) |
5 | 第5回 行政手続法制(1) ・行政手続(第3章) ・手続の瑕疵と取消事由(第14章) |
6 | 第6回 行政手続法制(2)―行政指導― ・上記の手続の瑕疵と取消事由(第14章) 及び 行政指導手続の瑕疵と取消事由(第5章) |
7 | 第7回 行政強制・実効性確保手法 ・行政調査(第5章) ・行政規制の実効性の確保(第7章) |
8 | 第8回 処分性 ・取消訴訟の対象(第11章) |
9 | 第9回 原告適格 ・取消訴訟の原告適格と違法の主張の制限(第12章) |
10 | 第10回 訴えの客観的利益、取消判決の効力 ・訴えの客観的利益(第13章) ・取消判決の効力(事情判決)(第15章) |
11 | 第11回 義務付訴訟・差止訴訟、仮の救済 ・義務付訴訟・差止訴訟(第17章) ・仮の救済(第16章) |
12 | 第12回 行政賠償責任―国家賠償法1条、2条― ・国家賠償法1条に基づく賠償責任(第18章) ・国家賠償法2条に基づく賠償責任(第19章) |
13 | 第13回 国家補償法―国家賠償法2条、損失補償― ・上記の第19章 及び 損失補償(第20章) |