上智 法科大学院 2024
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別表第Ⅲ③ (第15条関係) 2020年度以前入学者 ◇法学未修者 別表第Ⅳ① (第15条関係) 2019年度以降入学者 ◇法学未修者 ◇法学既修者 ◇法学既修者 ─ 76 ─◇法学既修者 第2年次において修得すべき単位 必修科目20単位を含む24単位 第1年次において修得すべき単位 必修科目24単位 第2年次において修得すべき単位 必修科目20単位を含む24単位 ただし、必修科目の修得単位は、当該年次に配当された授業科目の単位に限る。 ◇法学既修者 第2年次において修得すべき単位 必修科目20単位を含む24単位 第1年次乃至第3年次において充足すべきGPAの最低基準 1年次から2年次への進級に際して充足すべき基準 共通到達度確認試験(※)において、法科大学院1年次を修了する者に求められる最低限の学力を認めるのに十分であるとして、法科大学院教務委員会が定める一定の得点以上の獲得 ※法科大学院がその判断により実施した場合の追試験・再試験を含む 2年次から3年次への進級に際して充足すべき基準 法科大学院が実施する到達度確認試験(※)において、法科大学院2年次を修了する者に求められる最低限の学力を認めるのに十分であるとして、法科大学院教務委員会が定める一定の得点以上の獲得 ※法科大学院がその判断により実施した場合の追試験・再試験を含む 第2年次及び第3年次において充足すべきGPAの最低基準 2年次から3年次への進級に際して充足すべき基準 法科大学院が実施する到達度確認試験(※)において、法科大学院2年次を修了する者に求められる最低限の学力を認めるのに十分であるとして、法科大学院教務委員会が定める一定の得点以上の獲得 ※法科大学院がその判断により実施した場合の追試験・再試験を含む GPAは、上智大学学則第55条による。 なお、留年者で上記のGPAの最低基準を充足しなかった者が、留年した当該年次において既に履修したD評価の必修科目を再履修する場合、次の進級・修了判定において成績要件として用いるGPAについては、当該再履修科目に従前付されていたD評価は除外して算出するものとする。ただし、再履修の際に新たに付与された評価がFであった場合は、従前付されていたD評価に基づき算出する。 また、確認試験要件を充足しなかった者が、留年した当該年次において既に履修したC又はD評価の科目を当人の希望により再履修する場合、次の進級・修了判定において成績要件として用いるGPAについては、当該再履修科目に従前付されていた評価と再履修の際に新たに付与された評価のうち、より評点の高い評価に基づき算出する。 別表第Ⅳ② (第15条関係) 2018年度以前入学者 ◇法学未修者 第1年次乃至第3年次において充足すべきGPAの最低基準 第2年次及び第3年次において充足すべきGPAの最低基準 GPAは、上智大学学則第55条による。 なお、留年者で上記のGPAの最低基準を充足しなかった者が、留年した当該年次において既に履修したD評価の必修科目を再履修する場合、次の進級・修了判定において成績要件として用いるGPAについては、当該再履修科目に従前付されていたD評価は除外して算出するものとする。ただし、再履修の際に新たに付与された評価がFであった場合は、従前付されていたD評価に基づき算出する。 各年次 1.8 各年次 1.8 各年次 1.6 各年次 1.6

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