附 則 この規程は、2014年(平成26年)12月1日から改正、施行する。 附 則 1 この規程は、2015年(平成27年)4月1日から改正、施行する。 2 改正後の別表第Iは、施行日以後に行われる履修について適用する。 附 則 1 この規程は、2016年(平成28年)4月1日から改正、施行する。 2 改正後の別表第Ⅰのうち、法律基本科目以外の科目の単位を31単位以上とする部分については、入学年度に関わらず 附 則 1 この規程は、2023年(令和5年)4月1日から改正、施行する。 2 2023年(令和5年)3月31日現在で本学の連携法曹基礎課程を修了した者、又は同課程に在籍している者について 附 則 1 この規程は、2021年(令和3年)4月1日から改正、施行する。 2 2021年度以降の入学者については別表第Ⅰ①、別表第Ⅱ①、別表第Ⅲ①、2019年度および2020年度入学者については別表第Ⅰ②、別表第Ⅱ②、別表第Ⅲ②、2018年度以前の入学者については、別表第Ⅰ③、別表第Ⅱ②、別表第Ⅲ②を適用する。 附 則 1 この規程は、2022年(令和4年)4月1日から改正、施行し、適用する。ただし、別表第Ⅳ①及び別表第Ⅳ②のGPAに関する欄外の規定は、施行の日において法科大学院に在学する者について、改正の施行前において履修した科目について適用する。 ─ 70 ─附 則 1 この規程は、2013年(平成25年)4月1日から改正、施行する。 2 改正後の別表第Ⅳは、施行日以後に行われる履修について適用する。なお、2010年度以降、2012年度までに入学した学生で、別表第Ⅳに掲げるGPAの最低基準を満たさなかった留年者については、第15条第2項の規定にかかわらず、2012年度以降に履修した成績評価がDであるすべての科目について、別に届け出ることにより、再履修をすることができる。 3 改正後の別表第Ⅳは、法学未修者については2011年度入学者から、法学既修者については、2012年度入学者から適用する。 全ての学生に適用する。改正後の別表Ⅰのうち、その他の部分については、2016年度入学者から適用する。 3 別表第Ⅱは、2016年度入学者から適用する。なお、2016年度より前の入学者について、改正前の別表Ⅱが問題となる場合には、「民法基礎Ⅱ」を「民法基礎Ⅱ及び民法基礎Ⅳ」と読み替えて適用する。この場合、改正前別表Ⅱとの関係では、「民法基礎Ⅱ及び民法基礎Ⅳ」は合わせて1科目として計算する。 4 別表第Ⅴは、入学年度に関わらず全ての学生に適用する。 附 則 1 この規程は、2017年(平成29年)4月1日から改正、施行する。 2 別表第Ⅱ(法学既修者)は、2016年度から適用する。 附 則 1 この規程は、2019年(平成31年)4月1日から改正、施行する。 2 改正後の別表第Ⅰ①、別表第Ⅳ①、別表第Ⅴ①については2019年度入学者から適用する。2018年度以前の入学者については、従前の別表第Ⅰ②、別表第Ⅳ②、別表第Ⅴ②を適用する。 2 2022年度以降の入学者については別表第Ⅰ①、別表第Ⅱ①、別表第Ⅲ①、2021年度入学者については別表第Ⅰ②、別表第Ⅱ②、別表第Ⅲ②、2019年度および2020年度入学者については別表第Ⅰ③、別表第Ⅱ③、別表第Ⅲ③、2018年度以前の入学者については、別表第Ⅰ④、別表第Ⅱ③、別表第Ⅲ③を適用する。 の第6条第4項の適用についてはなお従前の例による。
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