上智 法科大学院 2024
77/90

(退学) 第16条 大学院学則第29条第3号ただし書の事由は、次のとおりとする。 (1)大学院学則第28条の2及び前条第1項の規定により同一年次に2年を超えて在学することとなる場合。ただし、休 附 則 1 この規程は、2006年(平成18年)4月1日から施行する。 2 法学研究科法曹養成専攻(法科大学院)における履修に関わる運用細則は、廃止する。 3 2004年度及び2005年度における授業科目の開講、履修方法の指定、修了及び進級の要件の判定並びにこれらに関連 附 則 1 この規程は、2007年(平成19年)4月1日から施行する。 2 2006年度以前に入学した学生については、第6条、第15条第3項、別表第Ⅰ及び別表第Ⅱを改正する規定にかかわ 附 則 1 この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 (1)第6条を改める部分 2007年(平成19年)10月1日 (2)別表第Ⅱを改める部分 2008年(平成20年)4月1日 2 2007年度に入学した既修者については、改正後の第6条第1項の規定中「入学後2箇月以内」とあるのは、「2007年─ 69 ─慮すべき学生の成績分布その他の教育上必要な事項を定めることができる。 2 前項の事項は、厳正な成績評価を旨とするものとする。 3 成績評価に対する確認願い及び再確認願いについては、別に定める。 (進級・留年判定) 第15条 大学院学則第28条の2後段の所定の単位及び所定の成績は、別表第Ⅲ及び別表第Ⅳのとおりとする。 2 大学院学則第28条の2前段の規定が適用される学生(以下、本条において「留年者」という。)は、既に修得した授業科目の単位を改めて修得することを要しない。ただし、別表第Ⅳに掲げるGPAの最低基準を満たさなかった留年者は、当該年次に履修した必修科目の成績評価がDである場合は、当該科目を再履修しなければならない。 3 留年者は、法科大学院が開講する授業科目のうち、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目に属するものに限り、法科大学院長の許可を得て、配当年次にかかわらず、これを履修することができる。 学期間はこれに含めない。 (2)履修態度、出欠その他の学修状況又は学生生活全般を通じた態度、行動その他の状況等から合理的に判断して大学院学則第4条第3項の目的を達成することが困難であると法科大学院長が認める場合。 する事項は、この規程により実施されたものとみなす。 ただし、これらの事項に関して既に生じた効力は、この規程の規定により妨げられない。 らず、なお従前の例による。 11月30日までに」と読み替えるものとする。 3 2006年度以前に入学した既修者については、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 この規程の第4条、第15条及び別表第Ⅳは、法学未修者については2010年度入学者から、法学既修者については2011年度入学者から、それぞれ適用する。 附 則 1 この規程は、2011年(平成23年)4月1日から改正、施行する。 2 改正後の第8条第1項ただし書きは、施行日以後に行われる履修登録について適用する。ただし、別表第Ⅴに掲げる1年次生については、2010年度の履修から適用する。 3 改正後の別表第Ⅱは、施行日以後に行われる履修について適用する。 4 新別表第Ⅳは、法学未修者については2011年度入学者から、法学既修者については、2012年度入学者から適用する。 附 則 1 この規程は、2012年(平成24年)4月1日から改正、施行する。 2 改正後の別表第Ⅴは、施行日以後に行われる履修について適用する。

元のページ  ../index.html#77

このブックを見る