上智 法科大学院 2024
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(修了要件) 第4条 大学院学則第21条の3の修了要件は、法科大学院が開講する授業科目から、別表第Ⅰに定めるところに従って単 制定 平成18年4月1日 改正 平成19年4月1日 平成20年4月1日 平成22年4月1日 平成23年4月1日 平成24年4月1日 平成25年4月1日 平成26年12月1日 平成27年4月1日 平成28年4月1日 平成29年4月1日 平成31年4月1日 令和3年4月1日 令和4年4月1日 令和5年4月1日 (趣旨) 第1条 この規程は、上智大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第12条第2項の規定に基づき、大学院学則に定めるもののほか、上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻(以下「法科大学院」という。)の授業科目、履修方法、修了及び進級の要件その他必要な事項を定めることを目的とする。 (標準修業年限による区分) 第2条 法科大学院の学生は、次の各号のとおり、標準修業年限により区分する。 ─ 67 ─法学未修者 大学院学則第3条第4項本文の標準修業年限の学生 法学既修者 大学院学則第3条第4項ただし書の規定により在学期間が短縮される学生 2 法科大学院教授会は、入学者選抜における法律科目試験の成績その他の判定資料に基づき、法学既修者として入学を許可する者を選考する。 3 この規程の適用に当たっては、法学既修者は、入学を許可された年度において2年次に在学するものとみなす。 (在学年限) 第3条 大学院学則第3条の2第2項の在学期間の上限は、休学期間を除き、法学未修者については6年、法学既修者については4年とする。 位を修得し、各年次で所定の成績を修めることにより充足しなければならない。 2 法科大学院に在学中又は入学前に 司法試験に合格した者の修了の期日は、毎年3月15日とする。 (前提科目) 第5条 別表第Ⅱに掲げる授業科目は、同表における前提科目の単位を修得していない限り、履修することができない。 (他大学大学院等で修得した単位) 第6条 大学院学則第18条第4項の規定により、次の各号に定める授業科目を履修して修得した単位について、法科大学院において修得したものとして認定することができる。ただし、法学既修者(第4項に掲げる者を除く。)については第2号の単位を認定しない。 (1)他の研究科又は他の大学の大学院等の授業科目を履修して修得した単位 (2)法科大学院入学前に法科大学院を含む大学院において修得した単位 2 前項の規定により単位認定の対象となる科目は、法律基本科目、法律実務基礎科目以外の、選択必修科目及び選択科目とする。ただし、他大学大学院との単位互換協定により修得した単位については選択科目とする。 3 第1項の規定により法科大学院において修得したものとみなすことができる単位数は、次の各号を超えないものとする。 (1)法学未修者 第1項第1号の単位及び第2号の単位の合計で30単位 (2)法学既修者 第1項第1号の単位として7単位 4 前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、法科大学院入学前に修得したものであって、本学の連携法曹基礎課程において修得した単位のうち法曹養成連携協定において、既修者認定による履修免除又は既修得単位認定を行う科目として記載されている科目の単位については、法科大学院において修得したものとして認定する。 (1)本学の連携法曹基礎課程を修了し、5年一貫型特別選抜に合格した者 令和5年4月1日改正施行 4. 上智大学法科大学院履修規程

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