⑧展開・先端科目の履修について(2019年度以降入学者対象) 展開・先端科目12単位の履修については、甲群(社会経済法系)・乙群(国際関係法系)・丙群(環境法系)の各群から、それぞれ最低1単位を履修しなければならない。 ⑨各科目群で必要とされる修得単位を超えた単位の取扱い ⑩法律基本科目の選択科目の取扱い (ⅰ)2024年度以降入学者 3年制コースにおける「企業取引法」については選択必修科目として取り扱う。 (ⅱ)2019年度以降入学者 ⑪2年制コースにおける「法律文書作成の基礎」の取扱い 法律実務基礎科目の選択科目として扱う。 ⑫エクスターンシップへの派遣と履修希望調査、単位の取扱い ⑬自主研究・論文作成 - 41 - ─ 41 ─ 法律実務基礎科目の選択必修科目から6単位を超えて修得した単位、基礎法学・隣接科目から4単位を超えて修得した単位、展開・先端科目から12単位を超えて修得した単位は、いずれも選択科目として、修了に必要な単位(5単位)に算入される。 3年制コースにおける法律基本科目の選択必修科目(「民法基礎演習」、「民事訴訟理論と実務」)について、選択必修科目として必要とされる単位数を超えて修得した単位、および、法律基本科目の選択科目について修得した単位は、選択科目として必要とされる単位数のうち3単位を上限として修了に必要な単位(5単位)に算入することができる。 2年制コースについては、法律基本科目の選択科目として修得した単位は2単位まで、選択科目として修了に必要な単位(5単位)に算入することができる。このコースにおける「民法基礎演習」、「民事訴訟理論と実務」の取扱いは、選択科目の扱いとなる。 (ⅲ)2018年度入学者 法律基本科目以外の科目から31単位以上を修得する必要があるため、法律基本科目の選択科目は選択科目として修了に必要な単位(5単位)に算入されない。 エクスターンシップは、派遣期間が春期休暇中もしくは夏期休暇中となるが、事前に履修希望を調査した上、派遣先を決定する。派遣が決まった者は、所定の事前授業に必ず出席しなければならない。また、エクスターンシップに派遣された者は、派遣後、直近の学期にて学事センターが登録を行うので、必ず各自で登録を確認すること。エクスターンシップの派遣が決まっても、予備登録で認められた他の法律実務基礎科目の選択必修科目の履修を変更・中止することは原則できない。なお、法律事務所、公務、企業等、修了までに複数回の派遣も可能であるが、2単位を超えて修得した単位は、修了に必要な単位に算入されない。 自主研究・論文作成の単位を修得しようとする学生は、次の要領で申請し、論文を提出しなければならない。 Ⅰ.履修希望申請 自主研究・論文作成の単位の修得を希望する学生は、履修希望年度の8月末までに、法科大学院事務室に、①論文テーマ、②指導希望担当教員を記した自主研究・論文作成履修希望申請書を提出する。なお、指導希望担当教員には、事前の内諾を得ておくものとする。 Ⅱ.履修の登録 単位修得希望学生は、内諾を得た担当教員が開講する自主研究・論文作成の科目の履修登録をする。 Ⅲ.論文の提出 1.論文の字数 本文2万字程度(別紙として、1,000字程度の要旨を付ける) 2.提出期限 2025年1月17日(金)16:00 3.提出先 法科大学院事務室 4.提出部数 2部 5.書式 法科大学院が別途指定する規格に沿って提出
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