「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づく裁判員制度のもとでは、学生は裁判員の辞退等が認められていますが、裁判員になることを希望する学生の意思を尊重するため、学生が裁判員に選任された場合(その選任手続を含む)の授業等の出欠について、下記のとおり取扱うものといたします。 *参考 (学生の対応例) (辞退を申し出ることができる主な事由) - 16 - ─ 16 ─1. 対象となる学生 本学に在籍する学部・大学院の正規生および科目等履修生(聴講生は含まない)。 2. 対象となる事由 ①裁判員候補者として裁判員選任手続のために裁判所へ出向くとき ②裁判員として裁判に参加するとき ③補充裁判員として裁判に立会い等をおこなうとき 3. 手続 学生は、原則として事前に2号館1F学事センターに申し出て、裁判員選任用所定の欠席届用紙を受取り、その欠席届とともに、裁判所から送達された文書(「選任手続日のお知らせ(呼出状)」)の写しを担当教員に提出し、当該授業を欠席することについて申し出る。また、事後には裁判所が発行する証明書類を提示して同教員に報告する。 4. 出欠の取扱い 上記所定の文書による申し出および報告があった場合、本人の不利益とならないよう、教員側で次のように配慮することとします。 ①授業:「欠席」扱いとしない。代替措置については担当教員の判断による。 ②授業内試験:「欠席」扱いとしない。代替措置については担当教員の判断による。 ③定期試験:追試験の対象とする。通常の追試験願を期限までに提出する。 学生も裁判員候補者として選ばれるものの、法律により裁判員の辞退を申し出ることができる事由に該当するので、出廷の対応例は次のようになります。 a)裁判員の選任手続や裁判員として裁判に参加する。 b)学生という身分で、一般的に辞退する。 c)定期試験時など特定の日時は辞退する。 ・1年間を通じて辞退することができる一般的事由がある…「学生」という身分 ・裁判員になることが特に難しい特定の月がある…定期試験時など ・他の期日に行うことができない社会生活上の重要な用務がある場合 裁判員選任等に伴う授業等の出欠の取扱いについて
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