■附■則■この規程は、 ■■■年(平成 ■年)■ 月1日から改正、施行する。■■附■則■1■この規程は、 ■■■年(平成 ■年)4月1日から改正、施行する。■2■改正後の別表第■は、施行日以後に行われる履修について適用する。■■附■則■1■この規程は、 ■■■年(平成 ■年)■月■日から改正、施行する。■2■改正後の別表第Ⅰのうち、法律基本科目以外の科目の単位を■■単位以上とする部分については、入学年度に関わらず■附■則■1■この規程は、 ■ ■年(令和3年)4月1日から改正、施行する。■2■ ■ ■年度以降の入学者については別表第Ⅰ①、別表第Ⅱ①、別表第Ⅲ①、 ■■■年度および ■ ■年度入学者については別表第Ⅰ②、別表第Ⅱ②、別表第Ⅲ②、 ■■■年度以前の入学者については、別表第Ⅰ③、別表第Ⅱ②、別表第Ⅲ②を適用する。■■附■則■1■この規程は、 ■ 年(令和4年)4月1日から改正、施行し、適用する。ただし、別表第Ⅳ①及び別表第Ⅳ②のGPAに関する欄外の規定は、施行の日において法科大学院に在学する者について、改正の施行前において履修した科目について適用する。■■■─ 70 ─2■改正後の別表第Ⅳは、施行日以後に行われる履修について適用する。なお、 ■■■年度以降、 ■■ 年度までに入学した学生で、別表第Ⅳに掲げる■■■の最低基準を満たさなかった留年者については、第■■条第 項の規定にかかわらず、 ■■ 年度以降に履修した成績評価が■であるすべての科目について、別に届け出ることにより、再履修をすることができる。■3■改正後の別表第Ⅳは、法学未修者については ■■■年度入学者から、法学既修者については、 ■■ 年度入学者から適用する。■全ての学生に適用する。改正後の別表Ⅰのうち、その他の部分については、 ■■■年度入学者から適用する。■3■別表第Ⅱは、 ■■■年度入学者から適用する。なお、 ■■■年度より前の入学者について、改正前の別表Ⅱが問題となる場合には、「民法基礎Ⅱ」を「民法基礎Ⅱ及び民法基礎Ⅳ」と読み替えて適用する。この場合、改正前別表Ⅱとの関係では、「民法基礎Ⅱ及び民法基礎Ⅳ」は合わせて1科目として計算する。■4■別表第Ⅴは、入学年度に関わらず全ての学生に適用する。■■附■則■1■■この規程は、 ■■■年(平成 ■年)4月1日から改正、施行する。■2■■別表第Ⅱ(法学既修者)は、 ■■■年度から適用する。■■附■則■1■この規程は、 ■■■年(平成■■年)4月1日から改正、施行する。■2■改正後の別表第Ⅰ①、別表第Ⅳ①、別表第Ⅴ①については ■■■年度入学者から適用する。 ■■■年度以前の入学者については、従前の別表第Ⅰ②、別表第Ⅳ②、別表第Ⅴ②を適用する。■2■ ■ 年度以降の入学者については別表第Ⅰ①、別表第Ⅱ①、別表第Ⅲ①、 ■ ■年度入学者については別表第Ⅰ②、別表第Ⅱ②、別表第Ⅲ②、 ■■■年度および ■ ■年度入学者については別表第Ⅰ③、別表第Ⅱ③、別表第Ⅲ③、 ■■■年度以前の入学者については、別表第Ⅰ④、別表第Ⅱ③、別表第Ⅲ③を適用する。■■
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