■(自主研究・論文作成)■第■ 条■自主研究・論文作成を履修する学生は、担当教員を選定した上で履修登録をしなければならない。■2■自主研究・論文作成の単位を修得するために必要な提出論文の要件及び提出の手続は、別に定める。■■(受験資格)■第■■条■授業欠課数が当該授業科目の開講時間数の4分の1を超える学生は、その学期における当該科目の学期末試験を■(成績評価)■第■■条■法科大学院教授会は、大学院学則第■■条の規定により準用する上智大学学則第■■条の規定の適用に当たり、考─ 68 ─(3)連携法曹基礎課程を修了し、一般選抜に合格した者(ただし、法学既修者に限る。)であって、法科大学院が認める者■(4)その他、連携法曹基礎課程を修了して法科大学院に入学した者と同等の学識を有し、法科大学院が認める者(ただし、法学既修者に限る。)■5■前項の規定により法科大学院において取得したものとして認定する単位数は、■■単位を上回ることができない。■6■前各項の規定に定めるもののほか、単位認定に必要な事項は別に定める。■■(履修登録の手続)■第7条■履修登録に関する必要事項は、各年度において法科大学院教授会の審議を経てこれを定める。■■(履修登録単位の上限)■第8条■各年度において履修科目として登録することのできる単位数は、1年次生及び2年次生については原則として■■単位以内とし、3年次生については■■単位以内とする。ただし、連携法曹基礎課程を卒業し、5年一貫型特別選抜又は開放型特別選抜に合格して入学した学生(法学既修者に限る。)、及びこれらと同等の学識を有すると法科大学院が認める学生については、2年次生について■■単位以内とする。■2■別表Ⅴに掲げる科目については前項の登録上限単位数に含めない。■3■他大学大学院との単位互換協定により履修する授業科目の単位数は、第1項の単位数に算入する。■4■進級が認められた場合に再履修する授業科目の単位数は、4単位を限度として、第■項の登録上限単位数に含めないこととする。■5■第2項及び前項の定めにかかわらず、いずれの年次においても■■単位を超えて登録することはできない。■■(クラス指定)■第9条■受講者数その他の事由により教育上必要があると認めるときは、法科大学院教授会の審議を経て、同一の授業科目を複数のクラスに分けて開講することができる。■2■前項の授業科目を履修する学生は、指定されたクラスで受講しなければならない。ただし、必修科目の履修が必要であることその他の正当な事由があるときは、この限りでない。■3■前項ただし書の事由があるとして指定外のクラスを受講するための手続は、別に定める。■■(予備登録)■第■■条■法科大学院教授会は、授業科目の性質その他の事由により教育上必要があると認めるときは、当該科目の受講者数を制限することを決定することができる。■2■前項の授業科目を履修する学生は、あらかじめ、予備登録をしなければならない。■3■予備登録の手続その他必要な事項は、法科大学院教授会の審議を経てこれを定める。■■(クリニック、エクスターンシップ)■第■■条■クリニック及びエクスターンシップを履修する学生は、関連法令を遵守すること及び取り扱った事件に関して知り得た秘密を漏らさないことについて、担当教員の指導及び監督に服さなければならない。■受験することができない。■慮すべき学生の成績分布その他の教育上必要な事項を定めることができる。■2■前項の事項は、厳正な成績評価を旨とするものとする。■3■成績評価に対する確認願い及び再確認願いについては、別に定める。■■■■
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