上智 ガイド・資料編 2024
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第32条 病気その他のやむを得ない理由で休学しようとする者は,その理由を詳記した休学願を提出し,学長の許可を受けなければならない。この場合において,病気のために休学する者は,医師の診断書を添えなければならない。 2 休学の期間は,1クォーターを単位とし,連続2年,通算4年を超えることができない。 3 許可された休学期間が満了した場合は,復学となる。ただし,病気によって休学の許可を受けた者は,医師の診断書を添えた所定の復学届を提出しなければならない。 4 休学期間中に休学の事由がやみ,復学しようとする者は,所定の復学届を提出しなければならない。 第33条 本学との間に協定がある国外大学か,又は学位授与権をもつ国外大学に留学を希望する者がある場合,審査の上,本人の教育上有益であると認められたときは,学長はこれを許可することができる。 2 留学に関する事項は別に定める。 3 留学期間中に修得した単位の換算及び認定については別に定める。 第34条 本学が教育上有益と認めるときは,在学中に他の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位(留学中に修得した単位を含む。)及び文部科学大臣が別に定める学修のうち,本学の授業科目に相当すると認められる単位を,40単位を超えない範囲で本学において修得したものとみなすことができる。 2 本学が教育上有益と認めるときは,本学へ入学前に大学若しくは短期大学等において履修した授業科目について修得した単位及び文部科学大臣が別に定める学修のうち,本学の授業科目に相当すると認められる単位を,編入学の場合を除き,30単位を超えない範囲で本学において修得したものとみなすことができる。 3 前2項により,本学において修得したものとみなすことができる単位は,60単位を超えないものとする。 4 第1項及び第2項において,上智社会福祉専門学校において修得した単位を本学において修得したものとみなすことができる。 5 他の大学及び短期大学等並びに上智社会福祉専門学校での履修及び修得した単位の認定については別に定める。 第35条 削除 第36条 削除 第37条 削除 第38条 本学に在学する期間は,休学期間を除き8年を超えることができない。 2 前項にかかわらず,次の各号の全てに該当する者の本学に在学する期間は,8年3ヶ月を超えることができない。 (1) 第15条に定める学期(セメスター)末の時点において,在学年数が7年9ヶ月である者 (2) 第13条及び第57条に定める卒業に必要な要件を満たしていない者 第38条の2 第13条の修業年限,第32条の休学期間及び前条の在学期間を算定するにあたっては,第15条第2項に定めるクォーターは,3ヶ月と計算する。 第39条 退学しようとする者は,所定の様式による退学願を学生証とともに提出し,学長の許可を受けなければならない。 2 退学を願い出る者は,その時期までの授業料等を完納しなければならない。 第40条 連続する2か年において,学部学科が指定する授業科目を含む32単位以上を修得できない者については,学長が退学を決定する。 第9章 履修及び登録 第41条 全学共通科目については,8単位を必修とし,合計26単位を修得しなければならない。 2 削除 3 第1項にかかわらず,文学部英文学科及び外国語学部英語学科にあっては8単位を必修とし,合計22単位を修得しなければならず,国際教養学部にあっては4単位を必修とし,合計26単位を修得しなければならない。 4 全学共通科目は,必修単位を除き,学科により教育上必要があるときは,学長の決定により,学科科目の単位に充当することができる。ただし,国際教養学部を除く学部にあっては,充当できる単位の上限を12単位とする。 5 学科科目のうち,所定の学科科目については,全学共通科目(必修を除く)の単位に充当することができる。ただし,国際教養学部を除く学部にあっては,充当できる単位の上限を4単位とする。 第41条の2 語学科目は,外国語(英語)4単位を必修とする。ただし,文学部英文学科,外国語学部英語学科にあっては,外国語8単位を必修とし,国際教養学部にあっては,外国語4単位を必修とする。 2 語学科目は,必修単位を除き,全学共通科目(必修を除く)の単位に充当することができる。ただし,国際教養学部を除く学部にあっては,充当できる単位の上限を8単位とする。 3 語学科目は,必修単位を除き,学科により教育上必要があるときは,学長の決定により,学科科目の単位に充当することができる。 ─ 96 ─

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