2 前項の授業は,文部科学大臣が別に定めるところにより,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 3 前項の授業方法により修得する単位数は,60単位を超えないものとする。 4 第1項の授業(第2項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合を含む)を,外国において履修させることができる。 第20条 授業科目を履修する場合,その授業に出席し,かつ,試験等に合格した者には,その授業科目所定の単位を与える。 2 授業科目の単位は,別に定める。 第21条 削除 第22条 授業科目の単位数は,1単位履修に45時間の学修を要することを標準とし,次の基準によって授業時間に対応した単位数を計算する。 (1) 講義及び演習については,15時間から30時間の授業をもって1単位とする。 (2) 実験,実習及び実技については,30時間から45時間の授業をもって1単位とする。 2 前項の規定にかかわらず,卒業論文,卒業研究等については,これらの学修の成果を評価し,単位を付与することが適切と認められた場合にはこれらに必要な学修等を考慮して,単位数を定めることができる。 3 1単位の計算基礎となる授業時間については,学長がこれを決定する。 第8章 入学,編入学,転部科,休学,留学,退学及び再入学 第23条 入学時期(セメスター)は,学期の初めとする。 2 入学できる学期(セメスター)については,学部又は学科毎に個別に定める。 第24条 本学は,次の各号の一に該当する者につき選考の上,入学を許可する。 (1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 (2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者 (3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者,又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの (4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者 (5) 文部科学大臣の指定した者 (6) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者 (7) その他相当の年齢に達し,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認めた者 2 入学の許可は,学長がこれを決定する。 第25条 本学への入学を志願する者は,所定の入学検定料を納入し,入学願書に次の書類を添えて,指定の期日までに願い出なければならない。 (1) 出身高等学校長から提出される調査書又は成績証明書,認定試験合格者はその合格証明書及び合格成績証明書,国際バカロレア資格を有する者は,IBディプロマ及び成績評価証明書 (2) その他必要書類 2 既納の入学検定料は,返還しない。 第26条 前条の入学志願者については,別に定めるところにより,選考を行う。 第27条 前条に基づき入学を許可された者は,次の書類に入学納付金を添えて,指定の期日までに提出しなければならない。 (1) 保証人連署の誓約書 (2) 地方自治体の発行する「住民票の写し」 (3) 出身高等学校等の卒業(修了)証明書 (4) その他必要書類 第28条 保証人は,日本国内に居住し,一家計を立てる成年者で,入学者の学費と一身上に関する一切の責任を負うことができる者で,原則として父母とする。ただし,日本国籍を有さない者については,国外に居住する者でも許可する。 第29条 本学を卒業又は中途退学し,再び入学しようとする者については,別に定める。 第30条 他の大学等(外国の大学,短期大学等を含む。)から本学に編入学を希望する者については,選考によって入学を許可することができる。 2 編入学者に関する事項については,別に定める。 第31条 他学部,他学科への転部科を希望する者については,選考によって許可することができる。 2 転部科に関する事項は別に定める。 ─ 95 ─
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