─ 92 ─第1章 設立目的及び使命 第1条 上智大学(以下「本学」という。)は,イエズス会の設立にかかり,その法的設置者は学校法人上智学院である。 第2条 本学は,カトリックの伝統を受け継ぎ,キリスト教ヒューマニズムに基づき,学術の中心として,真理を探求し,広い知識と深い専門の学芸を教授し,知的,道徳的及び応用的能力の展開による人間形成につとめ,有能な社会の先導者を育成するとともに,文化の発展と人類の福祉に寄与することを目的とする。 第3条 本学は,教育研究水準の向上を図り,その目的及び社会的使命を達成するため,教育研究活動の状況について自己点検及び評価を実施し,絶えず教育研究活動の質の改善・向上に取り組むものとする。 2 教育研究活動の質保証に関する事項については,別に定める。 3 自己点検及び評価の実施体制並びに方法については,別に定める。 4 前三項に基づき,第三者評価機関による評価を受けるものとする。 5 本学は,教授法や授業運営などの改善や教育活動にかかる知識・技能・能力の獲得又は向上を組織的に支援するためにファカルティ・ディベロップメント活動を実施するものとする。 6 ファカルティ・ディベロップメント活動の実施体制並びに方法については,別に定める。 第2章 大学の組織 第4条 教育研究上の基本組織として,本学に次の学部学科を置く。 神学部 神学科 文学部 哲学科,史学科,国文学科,英文学科,ドイツ文学科,フランス文学科,新聞学科 総合人間科学部 教育学科,心理学科,社会学科,社会福祉学科,看護学科 法学部 法律学科,国際関係法学科,地球環境法学科 経済学部 経済学科,経営学科 外国語学部 英語学科,ドイツ語学科,フランス語学科,イスパニア語学科,ロシア語学科,ポルトガル語学科 総合グローバル学部 総合グローバル学科 国際教養学部 国際教養学科 理工学部 物質生命理工学科,機能創造理工学科,情報理工学科 2 学生の履修上の区分に応じて,副専攻及び研究室等を置くことができる。これに関する事項については,別に定める。 3 全学共通教育の企画・編成・運営のために,基盤教育センターを置く。基盤教育センターに関する事項については別に定める。 4 各学部に共通する言語教育を行うために,言語教育研究センターを置く。言語教育研究センターに関する事項については別に定める。 5 本学の教育のグローバル化を促進するため,グローバル教育センターを置く。グローバル教育センターに関する事項については,別に定める。 6 第1項に定める学部及び学科ごとの教育研究上の目的及び人材の養成に関する目的については,第2条に定める各学部共通の目的のほか,各学部の設置趣旨に基づき,別に定める。 第5条 本学に大学院を置く。 2 大学院の学則は,別に定める。 第6条 本学に図書館,研究機構,センターその他の附属教育研究機関を置く。これに関する事項については,別に定める。 (令和6年4月1日改正施行) 上智大学学則
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