─ 69 ─大学で学修するための在留資格が「留学」です。在留資格に該当する活動を行うことなく、日本に3ヶ月以上滞在すると在留資格が取消の対象となります。「留学」の場合、休学や退学がこれに該当しますので、休学、退学する場合は速やかに出国するか、在留資格を変更する必要があります。 ■「留学」の在留期間更新 外国籍の者で「留学」の在留期間の更新を希望する場合は、在留期間更新許可申請書の「申請人等作成用1~3」を記入し、「所属機関1~2」の作成を学事センター(学籍)窓口で申し込んでください。手数料は200円、所要日数は3日程度です。 在留資格の有効期限については、学生自身で意識しなくてはなりません。有効期限の3ヶ月前から前日まで、入国管理局で在留資格の延長申請ができますので、延長の必要がある場合は早めに申請の準備を進めてください。在留期間を過ぎて更新の手続きをしていない場合は不法滞在となり、処罰の対象となる可能性がありますので、注意してください。 在留期間更新が許可され、新たな在留カードが発行された時は、速やかに在留カードを学事センター(学籍)窓口に提出してください。 ■在留資格変更 外国籍の者で、他の在留資格から「留学」に変更を希望する場合は、在留資格変更許可申請書の「申請人等作成用1~3」を記入し、「所属機関1~2」の作成を学事センター(学籍)窓口で申し込んでください。手数料は200円、所要日数は3日程度です。在留資格を変更した場合は、14日以内に区役所等に届け出てください。また、新たな在留カードが発行された時は、速やかに在留カードを学事センター(学籍)窓口に提出してください。 ■休学・留学等で日本国外に出国し「留学」の在留資格が失効する場合 外国籍の者で、休学・留学等で日本国外に出国し「留学」の在留資格が失効する場合、在留資格認定証明書(COE)の再申請が必要になります。申請から在留資格認定証明書(COE)の発行まで、2ヶ月以上かかるため、入国を希望する日から3ヶ月前までに学事センター(学籍)に問い合わせてください。 ※在留資格に関する詳細、期間更新・資格変更・在留資格認定証明書の申請手続きについては、Loyolaダウンロードセンター「外国人留学生/International Students」フォルダをご確認ください。
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