②残余在学期間が6ヶ月未満の者 ③再入学後再び退学した者 ─ 68 ─(4)個人情報の変更 (5)在留資格(外国籍の学生のみ) ■論文再入学(博士後期課程のみ) 下記のいずれにも該当すること。 ① 満期退学者であって、退学した年度の翌年度より数えて3年を経過しておらず、以前において再入学したことがない者で、残余在学期間が6ヶ月以上あること ② 論文再入学を願い出る時点で博士論文が完成していること ■住所・電話番号の変更 本人または保証人の住所や電話番号に変更があった場合は、Loyolaの「学生住所変更」メニューから変更してください。国外に居住する保証人の住所変更はLoyolaからできないため、学事センター(学籍)窓口備付けの「住所変更届」を提出してください。 本人の住所変更の場合は、Loyolaで変更した後に、学生証裏面の「在籍確認シール」を貼り替えてください。 ■本人氏名の変更 本人氏名の変更があった場合は、「住民票の写し」(本人氏名・生年月日が記載されたもの。本籍・続柄・マイナンバーは不要。)を添付して、学事センター(学籍)窓口備付けの「氏名変更届」を提出してください。 ■保証人の変更 保証人を変更する場合は、学事センター(学籍)窓口備付けの「保証人変更届」を提出してください。 ※保証人とは 日本国内に居住し、一家計を立てる成年者で、本人の学費と一身上に関する一切の責任を負うことのできる者で、原則として父母です。ただし、外国籍の者については、国外に居住する者も可とします。保証人には、学費請求書類、学事上の重要事項通知、大学の広報紙等の郵送、緊急事態について電話連絡をする場合があります。ただし、国外保証人には郵送されない書類があります。また、休学・留学・退学等の申請には保証人自筆の署名と捺印が必要です。 ■国籍の変更 学生本人の国籍の変更があった場合は、「住民票の写し」(本人氏名・生年月日・国籍・在留資格・在留期間・在留カード番号が記載されたもの)を学事センター(学籍)窓口に提出してください。 ■在留資格・期間の報告 外国籍の者は全員、在留資格に関わらず在留資格と在留期間について、大学に報告する必要があります。入学時に提出した住民票の写しに書かれた在留期間を更新したり、在留資格を変更したときは、速やかに在留カードを学事センター(学籍)窓口に提出してください。提出がない場合、LoyolaのID使用停止、奨学金受給資格の喪失、その他在学する上で不利となる扱いを受けることがあります。 「留学」の在留資格の在籍者については、入学、卒業、退学時および所在不明となった場合に出入国在留管理庁に報告します。 ■在留資格「留学」 在留資格とは、外国籍の者が入国・在留して従事することができる活動について明らかにしたものです。在留カードは在留資格を証明するもので、常に携帯しなくてはなりません。
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