─ 67 ─(2)学士入学 (3)再入学 ■転部科の制限 ① 一度転部科をした者は、以後転部科を願い出ることはできません。 ② 編入学者及び再入学者は、転部科を願い出ることはできません。 本学卒業者(卒業見込者を含む)で、卒業学部の他学科、あるいは他学部他学科に入学を希望する者を対象に、学士入学の制度があります。出願後、各学科において試験を行います。 出願できる学科は受入先学科に定員の余裕がある場合となり、年度によって異なりますので注意してください。 ※2025年4月からの転部・転科、再入学、学士入学は、2024年11月より各要項を配布、12月上旬出願の予定です。 詳細は学事センター(学籍)窓口に問い合わせてください。 本学を退学した者が、以前在籍していた学部・学科/研究科・専攻に再び入学することを再入学といいます。 ■学部再入学の出願資格 下記のいずれかに該当すること。 ① 学則39条適用退学者(自主退学:2025年4月1日再入学の場合、2024年9月20日以前の退学) ② 学則64条適用退学者(学費未納退学:2025年4月1日再入学の場合、2024年9月20日以前の退学) ③ 学則40条適用退学者(32単位制退学:2025年4月1日再入学の場合、2024年3月31日以前の退学) ④ 学則60条適用退学者(本分違反行為処分:2025年4月1日再入学の場合、2024年3月31日以前の退学) ⑤ 学則61条適用退学者(在学不適4項目処分:2025年4月1日再入学の場合、2024年3月31日以前の退学) ただし、以下の者は出願できません。 ①在学期間満了(8年間在籍)で退学した者 ②残余在学期間が6ヶ月未満の者 ③再入学後再び退学した者 大学院の再入学には、「再入学」と「論文再入学」があります。詳細については、学事センター(学籍)窓口にお問い合わせください。 ■再入学 下記のいずれかに該当すること。 ① 学則第28条適用退学者(自主退学) 退学日から1学期以降であって退学した年度の翌年度より数えて3年を経過していない者 ② 学則第29条第1号適用退学者(学費未納退学) 退学日から1学期以降であって退学した年度の翌年度より数えて3年を経過していない者 ③ 学則第29条第3号適用退学者(成業無見込退学) 退学日から2学期以降であって退学した年度の翌年度より数えて3年を経過していない者 ④ 学則第29条の2適用退学者(在学不適四項目処分) 退学日から2学期以降であって退学した年度の翌年度より数えて3年を経過していない者 ※2014年3月31日以前に退学した者については、学事センター(学籍)窓口にお問い合わせください。 ただし、以下の者は出願できません。 ①在学期間満了(前期課程・修士課程/4年間在籍、後期課程/5年間在籍)で退学した者 学部 学部 大学院
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