上智 ガイド・資料編 2024
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─ 63 ─(4)在学期間 (5)留学 ■臨時学生証 定期試験期間に学生証を忘れた場合は証明書自動発行機にて臨時学生証を発行してください。なお、臨時学生証は定期試験期間に限り発行可能です。授業内試験等で発行することはできません。 発行手数料:500円 (発行当日のみ有効) ■学部 本学に在学可能な期間は8年間です。なお、休学期間はこの在学期間に含まれません(学則第38条)。 本学の教育課程を修了するために必要な期間(修業年限)は、早期卒業の場合を除き、4年です。なお、休学・停学期間および1年を越える留学期間は修業年限に含まれません(学則第13条、第57条の2)。 入学後4年間で卒業の要件を満たさなかった場合は、在学継続となります。 在学を継続することになった場合、有効期限を延長した学生証を、3月下旬に学生本人住所宛、郵送します。 在学継続となった場合に、学費の減額が適用される場合があります。詳細は学事センター(学費)窓口に問い合わせてください。 ■大学院 博士課程の修業年限は5年です。博士課程は、前期2年及び後期3年の課程に区分され、前期2年の課程を博士前期課程、後期3年の課程を博士後期課程といいます(大学院学則第3条)。 大学院の在学可能な期間は休学期間を除き9年を限度とし、前期課程においては4年、後期課程においては5年の期間を、それぞれ超えることはできません(大学院学則第3条の2)。 標準修業年限を超えて在学し、条件に該当する場合、学費が減額(論文減額)となることがあります。詳細は学事センター(学費)窓口に問い合わせてください。 本学では、一般留学、休学中の海外勉学(私費留学)も含む全学生の海外渡航について、外務省の海外危険レベル2以上の地域は禁止としています。最新の大学方針はHPで確認してください。 本学における「留学」には、「交換留学」と「一般留学」があります。所定の「留学願」を期日までに提出しなくてはなりません。学籍上「留学」の扱いにはなりませんが、休学して海外勉学したり、長期休暇中に短期のプログラムに参加したりするなどの方法もあります。 留学の種類や期間によって、学費、願出書類、修業年限への算入や単位換算の可否などが異なります。留学を希望する学生は、グローバル教育センター発行の『留学ハンドブック』を熟読の上、計画を立てて手続きを行ってください。 ■留学の資格 ◆学部生 交換留学または一般留学の場合、留学を開始する学期までに本学に少なくとも1年以上在学し、留学前年度までに(国際教養、SPSF、理工英語の学生は、留学開始学期前の4学期間に)32単位以上を修得しておく必要があります。 ◆大学院生 交換留学または一般留学の場合、留学を開始する学期までに本学大学院に少なくとも1年以上在学し、博士前期課程の場合には、本学において修得すべき授業科目10単位以上を修得していることが必要です。ただし、指導教員および専攻主任が、研究指導上、留学することにより研究または学修効果があがるものと判断し、許可した場合は、本学大学院に1学期在学しており、10単位以上履修登録することで基準を満たすこととします。 ■期間 交換留学できる期間は2クォーター単位(1Q・2Q、または3Q・4Q)または4クォーター単位(1Q・2Q・3Q・4Q、または3Q・4Q・1Q・2Q)です。一般留学は、1クォーター単位で可能です。「留学」は最大2年間まで可

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