もし、あなた自身が書いた文章や論文が遠くの身知らぬ人に、あるいは身近で知っている人に、何の許しも相談もなく勝手に「自分が書いたものだ」として使われたら、あなたはどう思うでしょうか。引用や参照は著作者の権利保護と共に、学習や研究をする者同士のマナーとして考える必要があります。 上記①②の処理を怠って、引用であることを示さないまま、あるいはアイデアを負っている文献や資料を示さないまま、内容を引き写したり記述を進めたりすることは盗用や剽窃(ひょうせつ)と見なされます。海外では、「プレジャリズム(plagiarism)」とも称され、文献やWebサイトからの安易な切り貼りとして強く非難されています。また、他人の書いたものの提出である③が、虚偽行為にあたることは言うまでもありません。盗用や他人が書いたものの提出に加え、自分自身が作成したものであっても別の科目、別の目的で作成されたものを使い回す行為が明らかになった場合は、筆記試験での不正行為(カンニング)と同様に厳しい処分と厳重注意の対象となります。したがって、引用や参照にあたっては次の2つの重要なルールについて充分に注意を払い、守ってください。 ▼(1)書籍やWebサイトからの引用や参照にあたっては、レポートや論文において、注記をつけて、資料の出所を明らかにします。引用の記載方法などは、学問分野ごとに多少の相違があるので、詳細は各教員に確認してください。以下のような内容を含んでいることが一般的です。 ◇書籍からの引用例:著者名『書名』出版社名、刊行年、引用頁 ◇学術誌の論文等の引用例 :著者名「論文名」『所収雑誌名』○巻△号、刊行年、引用頁 ◇Webサイトからの引用例 :作成者名「サイト名や記事名」
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