学則第60条の規定により、退学、停学、訓告のいずれかに処す。 (1)定期試験・授業内試験及びレポート試験での不正行為の禁止 不正行為の具体例 持していること ※携帯電話等とは、スマートフォン、パソコン、モバイルPC、タブレット端末、スマートウォッチ等の通信機能を有する機器、コードレスイヤホン、携帯音楽プレーヤー等の携帯型録音再生機器等を含むものとする。 以外のもの(資料等への許可されていない書込みを含む。)や携帯電話等を指示された以外の場所・状態で保持し、参照すること(参照できる状態であった場合も含む) 及び書き込んだ状態の下で受験すること 行為 の他の学生との貸借 を準備した別の答案とすりかえたりする行為 験させる行為(替え玉受験) む)での剽窃行為 頼して論文等を作成させる行為 いし全部の自己剽窃行為 ① 不正行為のあった科目を不合格(F)とする。 ② 停学に処した場合、当該停学の期間は修業年限に③ 上記に加え、当該学期に履修したその他の科目を処分内容及び履修科目等の取扱い 参入しない(卒業期の延期)。 不合格(F)とする場合がある。 ─ 45 ─1100 不不正正行行為為のの禁禁止止 絶対に不正行為を行ってはいけません。本学では、不正行為に対して厳格な対応を行います。なお授業期間内に随時行われる授業内試験において不正行為を行った場合やレポート試験における不正行為についても、定期試験と同様に厳しく処分されます。試験においては常に誠実な受験態度で臨んでください。 1) 定期試験期間中の筆記試験(追試験を含む)における不正行為 ① 携帯電話等を指示された以外の場所・状態で保② あらかじめ参照することが許可された資料等③ 答案の不提出及び持ち帰り ④ 机上や衣服、壁、身体等への書き込みの参照、⑤ 他人の答案を覗き込むこと及びそれに準ずる⑥ あらかじめ参照することが許可された資料等⑦ 私語その他、他の学生への迷惑行為 ⑧ 他の学生と答案を見せ合うこと ⑨ 答案を他の学生と交換したり、あらかじめ解答⑩ 本人に代わり受験する行為、他人に依頼して受⑪ 学生証を不正に利用する行為 2) 授業内試験及びレポート等を含む論文等試験における不正行為 ① 定期試験に替わる授業内試験での不正行為 ※不正行為の具体例は上記1)に準ずる。 ② 定期試験に替わる論文等試験(レポート等を含③ 本人に代わり論文等を作成する行為、他人に依④ 他の科目に提出した自分のレポートの一部な
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