─ 136 ─かつ,その旨を公表する。 (1) 学位を授与された者が不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき。 (2) 学位を授与された者が,その名誉を汚辱する行為をしたとき。 2 大学院委員会が前項により意見を述べるにあたっては,委員の3分の2以上の出席及び出席者の3分の2以上の同意を必要とする。この場合,第16条第2項ただし書きの規定を準用する。 (学位授与の報告) 第23条 博士の学位を授与したときは,学長は,学位規則第12条の定めるところにより,文部科学大臣に報告する。 (学位記及び書類の様式) 第24条 学位記及び学位申請関係書類の様式は,別記様式のとおりとする。 附 則 この規程は,2024年(令和6年)4月1日から改正,施行する。
元のページ ../index.html#136