上智 ガイド・資料編 2024
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─ 133 ─制定 昭和43年4月1日 改正 令和6年4月1日 (目 的) 第1条 この規程は,学位規則(昭和28年文部省令第9号),上智大学大学院学則及び上智大学学則に基づき,上智大学(以下「本学」という。)が授与する学位について必要な事項を定めることを目的とする。 (学位の種類) 第2条 本学において,学長が授与する学位は,博士,修士,専門職学位及び学士とする。 (博 士) 第3条 博士の学位は,専攻分野について,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる学識を有する者に授与する。 (修 士) 第4条 修士の学位は,広い視野に立って精深な学識を修め,専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を有する者に授与する。 (専門職学位) 第4条の2 専門職学位は,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を有する者に授与する。 (博士の学位授与の要件) 第5条 博士の学位は,本学大学院学則第21条の2により,博士課程を修了した者に授与する。 第6条 前条に定める者のほか,博士の学位は,本学大学院の行う博士論文の審査に合格し,かつ,本学大学院を修了した者と同等以上の学力を有することを試問により確認された者に授与する。 (修士の学位授与の要件) 第7条 修士の学位は,本学大学院学則第21条により,修士課程及び博士前期課程を修了した者に授与する。 (学士の学位授与の要件) 第7条の2 学士の学位は,本学学則第57条により,本学を卒業した者に授与する。 (専門職学位の授与要件) 第7条の3 法務博士(専門職)の学位は,本学大学院学則第21条の3により,専門職学位課程を修了した者に授与する。 (学位論文の提出) 第8条 第5条の規定により博士論文の審査を申請し得る者は,研究科委員会が本学大学院学則で定める修了の期日に修了し得ると認めた者で,かつ修了の期日まで在籍し得る者。 第9条 第7条の規定により修士論文の審査を申請し得る者は,研究科委員会が本学大学院学則で定める修了の期日に修了し得ると認めた者で,かつ修了の期日まで在籍し得る者。 (申請方法及び申請書類) 第10条 博士後期課程(以下「後期課程」という。)に在学する者が博士の学位を受けようとするときは,論文審査願に論文目録,論文,論文要旨及び履歴書各3部を添え,学長に提出するものとする。 2 第6条の規定により博士の学位を申請しようとする者は,学位申請書に論文目録,論文,論文要旨,履歴書各3部上智大学学位規程

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