(趣旨) 第1条 この細則は,上智大学学則第34条に基づき,技能審査の成績等結果による単位の認定について定める。 (単位の認定) 第2条 本学は,学生が取得した技能審査の成績等結果のうち適当と認められるものを,本学における修得単位とみなし認定することができる。 (認定の対象) 第3条 本学で,認定できる技能審査は次に掲げるものとする。 (1) TOEFL (2) 本学で実施するTOEFL ITP (3) TEAP (4) その他学科からの申し出により,学長がこれを認めたもの (認定単位数の範囲) 第4条 認定できる単位数は,全学共通科目,語学科目及び学科科目のいずれについても,各学科で定める卒業に必要な単位数を超えないものとする。 (認定の方法) 第5条 認定を申請する者は,技能審査の成績等結果を証明する書類とともに,所定の様式にて学長に願い出ることとする。 なお,認定する得点基準については,別に定める。 附 則 この細則は,2003年(平成15年)4月1日から施行する。 附 則 この細則は,2017年(平成29年)4月1日から改正,施行する。 ─ 123 ─制定 平成15年4月1日 改正 平成29年4月1日 技能審査による単位認定に関する細則
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