(教職課程科目の単位認定) 第9条 教職課程科目の単位認定は,次のとおりとする。 (1) 認定を受けていない四年制大学及び短期大学の既修得単位は,課程委員会委員長が「教科に関する科目」又は「教科又は教職に関する科目」として認定する。 (2) 教職課程科目の認定にあたり,前号に掲げる委員長は,所属学科長の承認を受けたもののみを対象とする。 (3) 課程認定を受けている短期大学の既修得単位は,希望する教職免許状の種類により,課程委員会委員長が認定する場合がある。 (4) 外国の大学の既修得単位は,認定できない。 附 則 この細則は,2022年(令和4年)4月1日から改正,施行する。 ─ 120 ─
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