─ 115 ─(3) 本学が定める期限までに所定の手続きを完了した場合 3 留学期間の延長を希望する者は,許可された留学期間終了の1ヶ月前までに,継続留学願を提出し,学長の許可を受けなければならない。 4 留学期間の始期及び終期は,大学学則第15条に定める春学期,秋学期の始期又は終期とし,これらの日付の前後に出国又は帰国した場合,学籍上は状況に応じていずれかの日付に読み替えるものとする。 5 留学期間は在学期間に算入し,修業年限に算入することのできる期間は,1ヵ年を限度とする。 (留学終了の手続) 第8条 留学期間の満了した者は,帰国の日から1ヶ月以内に,所定の帰国届を提出しなければならない。 (修得単位の換算) 第9条 留学期間中に留学先大学等で修得した授業科目の単位を,本学において修得したものとして換算することを希望する者は,所属学科長又は指導教員の指導を経て単位換算願を提出しなければならない。 2 単位の換算・認定手続きについては,別に定める。 (留学許可の取消し) 第10条 学長は,次の各号のいずれかに該当する留学生について,留学先大学等の長と協議し,所属する学部の教授会の意見を徴し,留学の許可を取消すことができる。 (1) 学修の実があがらないと認められる者 (2) 学生査証が取得できない者 (3) その他学生としての本分に反した者 (学費の扱い) 第11条 留学期間中に本学に納める学費については,別にこれを定める。 (事務の所管) 第12条 学生の国外留学に関する事務は,学事局学事センター及び学事局グローバル教育推進室が所管する。 (規程の改廃) 第13条 この細則の改廃は,本学院の定める手続きにより行う。 附 則 この細則は,2019年(平成31年)4月1日から改正,施行する。
元のページ ../index.html#115