上智 ガイド・資料編 2024
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─ 112 ─(3) 創立記念日(11月1日) (4) 聖ザビエルの祝日(12月3日) (5) 春期休業 (6) 夏期休業 (7) 冬期休業 2 学長は必要に応じ,前項各号以外の日を臨時に授業休業日とすることができる。 3 学長は必要に応じ,第1項各号に定める授業休業日を,授業日(補講日及び集中講義期間を含む)とすることができる。 第8章 交換留学生,委託聴講生,聴講生及び研究生 (交換留学生) 第34条 本大学院は国外大学大学院との交換留学協定に基づき,交換留学生の受け入れを許可することができる。 (委託聴講生) 第35条 本大学院は国内大学院との単位互換協定に基づき,委託聴講生の受け入れを許可することができる。 (聴講生) 第36条 本大学院の特定の授業科目について聴講を願い出る者に対しては,選考の上,聴講生として聴講を許可することができる。 2 聴講生に関する事項は,別に定める。 (科目等履修生) 第36条の2 本大学院は学位取得を目的としないで一又は複数の授業科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。)に対し単位を与えることができる。 2 科目等履修生に関する事項は,別に定める。 (研究生) 第37条 本大学院において特定事項の研究を願い出る者に対しては,選考の上,研究生としてこれを許可することができる。 2 研究生に関する事項は,別に定める。 第9章 入学納付金及び授業料等納付金 (入学手続) 第38条 本大学院に入学,進学又は編入学を許可された者は,所定の期限内に,所定の書類を提出し,別に定める入学に必要な納付金を納付しなければならない。 (授業料等納付金) 第39条 本大学院在学生は,別に定める授業料等納付金を所定の期限内に全納しなければならない。 2 休学,留学等の授業料等納付金については,別に定める。 第10章 その他 (規定の準用) 第40条 本学則に規定していない事項については,上智大学学則の規定(第19条の2第3項を除く)を準用する。 (臨床心理相談室の設置) 第41条 本大学院に,臨床心理相談室を置く。

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