上智 ガイド・資料編 2024
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3 許可された休学期間が満了した場合は,復学となる。ただし,病気によって休学の許可を受けた者は,医師の診断書を添えた所定の復学届を提出しなければならない。 4 休学期間中に休学の事由がやみ,復学しようとする者は,所定の復学届を提出しなければならない。 (留年) 第28条の2 法学研究科法曹養成専攻(法科大学院)において,各年次の所定の単位を修得できない場合又は各年次で所定の成績を修めることができない場合には,当該年次に留まる。この場合における各年次の所定の単位及び所定の成績については,別に定める。 (退学及び懲戒処分) 第29条 次の各号の一に該当する者は,学長の決定により退学させる。 (1) 授業料その他,学費を納入しない者 (2) 第3条の2に定める在学期間の上限を超えた者 (3) 成業の見込みがないと認められる者。ただし,認定事由は,各研究科において,別に定める。 第29条の2 本学学生にしてその本分に反した行為があったと認められたときは,その軽重に従い,退学,停学又は訓告処分とする。 2 次の各号の一に該当する者は,退学させる。 (1) 著しく性行不良で改善の見込みがないと認められた者 (2) 学内の秩序を乱した者 (3) 大学の名誉を著しく毀損した者 (4) その他本学に在学させることが不適当と認められた者 3 前二項の処分は,学長が行う。 4 前三項に定めるもののほか,学生の処分に必要な事項は別に定める。 (再入学) 第30条 本大学院を退学し,再入学をしようとする者は,所定の願い書を提出し,学長の許可を受けなければならない。 2 再入学の願いが出た場合は,学長はこれを許可することができる。 (入学時期) 第31条 本大学院の入学時期は,学期(セメスター)の初めとする。 2 入学できる学期(セメスター)については,研究科又は専攻ごとに個別に定める。 (在学期間) 第32条 削除 第7章 学年,学期及び休業日 (学年,学期及び休業日) 第33条 学年は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 第33条の2 学期(セメスター)は,学年を分けて,春学期及び秋学期とし,それぞれの始期及び終期は次のとおりとする。 春学期 4月1日から9月20日まで 秋学期 9月21日から翌年3月31日まで 2 前項に定める各学期(セメスター)を二つの期間(以下「クォーター」という。)に分け,春学期のクォーターを第1クォーター及び第2クォーターとし,並びに秋学期のクォーターを第3クォーター及び第4クォーターとする。 3 前項のクォーターの始期及び終期については,第1項に定めるものを除き,学長が定める。 第33条の3 授業休業日は,次のとおりとする。 ただし,第5号から第7号の授業休業期間の始期及び終期は,年度により別に定める。 (1) 日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 ─ 111 ─

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