─ 102 ─3 修了の期日は,毎年3月31日とする。 (専攻科の入学金,授業料その他の費用) 第95条 第91条に定める入学に必要な納付金については,別に定める。 (規定の準用) 第96条 専攻科に関し本章に定めるもののほか次の規定を準用する。 14条,15条,17条,20条,22条,第23条,第28条,第32条1項,3項,4項,第39条,第50条,第52条,第54条,第55条,第11章,63条から67条,16章,17章。 第20章 雑則 第97条 本学則に掲げる諸条項を実施するに当たり,必要ある場合は,細則を別に定めることができる。 附 則 本学則は,昭和23年4月1日から施行する。 附 則 1 本学則は,2024年(令和6年)4月1日から改正,施行する。 2 この改正前の学生に係わる第41条,第41条の2及び第57条の適用については,なお従前の例による。 〔神学部神学科,理工学部物質生命理工学科,機能創造理工学科,情報理工学科の収容定員数変更〕 〔国際教養学部全学共通科目卒業所要単位数変更〕 〔国際教養学部語学科目卒業所要単位数変更〕 〔学部学科別卒業所要単位表改正〕
元のページ ../index.html#102