─ 100 ─第12章 納付金及び授業料等 第62条 第27条に定める入学に必要な納付金は,別に定める。 第63条 学生は,別に定める授業料等納付金を所定の期限内に全納しなければならない。 第64条 前条の授業料等納付金を所定の期日までに納付しない者は,退学させる。 第65条 休学,留学等の授業料等納付金については,別に定める。 第66条 既納の授業料等諸納付金は,返還しない。 第13章 奨学 第67条 本学は,学資金を給与又は貸与し,若しくは授業料の全額又は一部を免除することがある。 2 奨学制度に関する事項は,別に定める。 第68条 在学生及び卒業生から選抜した者を奨学生として海外に留学させることがある。 第14章 交換留学生,交流学生,科目等履修生及び聴講生 第69条 本学は,国外大学との学生交流協定に基づき,交換留学生の受入を許可することができる。 第70条 本学は,国内大学との単位互換協定に基づき,交流学生の受入を許可することができる。 第71条 本学は,本学に在学する者以外で一又は複数の授業科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。)の受入を許可し,単位を与えることができる。 2 科目等履修生の受入許可及び単位の付与については,別に定める。 第72条 本学所定の授業科目中一又は複数の授業科目の聴講を願い出る者があるときは,一般の授業に支障のない場合に限り選考の上,聴講生として聴講を許可することができる。 2 聴講に関する事項は,別に定める。 第15章 削除 第73条から第76条まで 削除 第16章 学生の生活指導と課程外教育及び健康管理 第77条 本学は,学生の個人及び集団の生活指導と課程外の教育とのための諸機関を設ける。 第78条 本学は,学生及び教職員の健康を管理するためウェルネスセンターを置く。 2 ウェルネスセンターに関する事項は,別に定める。 第79条 学生は,学年ごとにウェルネスセンターにおいて健康診断を受けなければならない。 第80条 学生は,傷病の際,ウェルネスセンターを利用することができる。 第17章 学生寮 第81条 本学は,本学の教育理念にのっとり,共同生活を通じ学生を訓育するため,附属学生寮を置く。 2 学生寮に関する事項は,別に定める。 第18章 公開講座及び各種講習会等 第82条 本学は,文化向上,成人教育その他の諸研究教育活動のために,公開講座,講習会等を開設することができる。 2 前項に関する事項は,別に定める。 第19章 助産学専攻科 (設置) 第83条 本学に,助産学専攻科(以下「専攻科」という。)を置く。 (目的・資格) 第84条 専攻科は,本学教育理念のもと,4年制大学における看護基礎教育の上に,助産に関する最新の知識と技術を教授,研究し,もって母子保健の発展向上に寄与することのできる助産師を育成することを目的とする。 2 専攻科において取得できる資格は次のとおりとする。 助産師国家試験受験資格
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