上智 ガイド・資料編
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4■削除 第41条の3■学科により教育上必要があるときは,大学院研究科が指定した科目の範囲内で,別に定めるところにより大学院開設科目の履修を認めることがある。この場合において,当該科目の修得単位は卒業に必要な単位としては算入できないものとする。 第42条■学科科目については,各学科所定の最低基準以上の単位を修得しなければならない。 2■前項の最低基準は,必修科目及び選択科目をあわせて94単位以上でなければならない。 3■前項の科目のうち,各学科所定の範囲内における単位を,他学科で開講される学科科目の単位で代えることができる。 第43条■削除 第44条■削除 第45条■教員の資格を得ようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)にのっとり,別に定める教職課程所定の科目を履修し,その単位を修得しなければならない。 2■本学の学部,学科において取得できる教育職員免許状の種類は,別に定めるところによる。 第46条■教職に関する科目の単位(ただし,教育実習を除く。)は,あらかじめ各学部学科の定めるところに従い,学科科目における選択科目の単位として計算することができる。 第47条■学芸員の資格を得ようとする者は,別に定める学芸員課程所定の科目を履修し,その単位を修得しなければならない。 2■学芸員に関する科目の単位(ただし,博物館実習を除く。)は,あらかじめ各学部学科の定めるところに従い,学科科目における選択科目の単位として計算することができる。 第48条■削除 第49条■卒業論文については,あらかじめ各学部学科の定めるところに従い,期日までに提出しなければならない。 第50条■履修しようとする授業科目は,所定の期間に登録しなければならない。 第51条■削除 第10章■試験及び卒業 第52条■定期試験は大学が定める期間に行う。 第53条■削除 第54条■病気その他やむをえない事情で定期試験を受けることができなかったと認められる者は,別に定める追試験料を納付の上,追試験を受けることができる。 第55条■授業科目の成績評価は,上位よりA(100~90点),B(89~80点),C(79~70点),D(69~60点),F(59点以下),P,X,Iの評語をもって表示し,A,B,C,D,Pを合格,F及びXを不合格,Iを評価保留とする。 2■前項にかかわらず,履修中止科目をW,認定科目をNと表示する。 3■第1項の成績評価による学業結果を総合的に判断する指標として,総合平均点(いわゆるGrade Point Averageに相当するもの。以下「GPA」という。)を用いる。 4■前項に定めるGPAは,成績評価のうち,Aにつき4.0,Bにつき3.0,Cにつき2.0,Dにつき1.0,Fにつき0をそれぞれ評価点として与え,各授業科目の評価点にその単位数を乗じて得た積の合計を,登録科目(W,N,P,X,Iとして表示された科目を除く)の総単位数で除して算出する。 第56条■削除 第57条■第13条に定める修業年限を満たし,卒業に必要な所定の授業科目の単位を修得した者については,学長が卒業を認定する。 2■卒業の期日は,学期(セメスター)又は学年の終わりとする。 ─ 98 ─

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