上智 ガイド・資料編
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第5章■学部長会議及び教授会 第11条■本学に,大学全般にわたる教育研究の向上を目的として,学部長会議を置く。 2■学部長会議の構成及び運営は,別に定める。 第12条■本学各学部及び言語教育研究センターに教授会を置く。 2■教授会は,次に掲げる専任教員をもって組織する。 (1)■教授 (2)■准教授 (3)■助教 3■教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うにあたり,意見を述べるものとする。 (1)■学生の入学及び卒業 (2)■学位の授与 (3)■前2号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの 4■教授会は,前項に規定するもののほか,教授会の置かれる組織の教育研究に関する事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べることができる。 5■教授会の運営に関する事項は,各教授会が定める。 6■各教授会は,別に定めるところによりその他の専任教員を審議に参加させることができる。 第6章■修業年限,学年,学期及び休業日 第13条■本学の修業年限は,本規程に特別の定めのある場合を除いては4年とする。 第14条■学年は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 第15条■学期(セメスター)は,学年を分けて,春学期及び秋学期とし,それぞれの始期及び終期は次のとおりとする。 春学期■■4月1日から9月20日まで 秋学期■■9月21日から翌年3月31日まで 2■前項に定める各学期(セメスター)を二つの期間(以下「クォーター」という。)に分け,春学期のクォーターを第1クォーター及び第2クォーターとし,並びに秋学期のクォーターを第3クォーター及び第4クォーターとする。 3■前項のクォーターの始期及び終期については,第1項に定めるものを除き,学長が定める。 第16条■削除 第17条■授業休業日は,次のとおりとする。 ただし,第6号から第8号の授業休業期間の始期及び終期は,年度により別に定める。 (1)■土曜日 (2)■日曜日 (3)■国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (4)■創立記念日(11月1日) (5)■聖ザビエルの祝日(12月3日) (6)■春期休業 (7)■夏期休業 (8)■冬期休業 2■学長は必要に応じ,前項各号以外の日を臨時に授業休業日とすることができる。 3■学長は必要に応じ,第1項各号に定める授業休業日を,授業日(補講日及び集中講義期間を含む)とすることができる。 第18条■削除 第7章■授業科目及び単位 第19条■授業科目の種類は,全学共通科目,語学科目及び学科科目とし,各々を必修科目,選択科目及び自由科目に区分する。 2■授業科目の編成は,別に定める。 3■前項で定めるもののほか,学長は臨時に授業科目を開設することができる。 第19条の2■授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより,又はこれらの併用により行う。 ─ 95 ─

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