上智 ガイド・資料編
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(5)在留資格(外国籍の学生のみ) ■保証人の変更 保証人を変更する場合は,学事センター(学籍)窓口備付けの「保証人変更届」を提出してください。 ※保証人とは 日本国内に居住し,一家計を立てる成年者で,本人の学費と一身上に関する一切の責任を負うことのできる者で,原則として父母です。ただし,外国籍の者については,国外に居住する者も可とします。保証人には,学費請求書類,学事上の重要事項通知,大学の広報紙等の郵送,緊急事態について電話連絡をする場合があります。ただし,国外保証人には郵送されない書類があります。また,休学・留学・退学等の申請には保証人自筆の署名と捺印が必要です。 ■国籍の変更 学生本人の国籍の変更があった場合は,「住民票の写し」(本人氏名・性別・生年月日・国籍・在留資格・在留期間・在留カード番号が記載されたもの)を学事センター(学籍)窓口に提出してください。 ■在留資格・期間の報告 外国籍の者は全員,在留資格に関わらず在留資格と在留期間について,大学に報告する必要があります。入学時に提出した住民票の写しに書かれた在留期間を更新したり,在留資格を変更したときは,速やかに在留カードを学事センター(学籍)窓口に提出してください。提出がない場合,LoyolaのID使用停止,奨学金受給資格の喪失,その他在学する上で不利となる扱いを受けることがあります。 「留学」の在留資格の在籍者については,入学,卒業,退学時および所在不明となった場合に出入国在留管理庁に報告します。 ■在留資格「留学」 在留資格とは,外国籍の者が入国・在留して従事することができる活動について明らかにしたものです。在留カードは在留資格を証明するもので,常に携帯しなくてはなりません。 大学で学修するための在留資格が「留学」です。在留資格に該当する活動を行うことなく,日本に3ヶ月以上滞在すると在留資格が取消の対象となります。「留学」の場合,休学や退学がこれに該当しますので,休学,退学する場合は速やかに出国するか,在留資格を変更する必要があります。 ■「留学」の在留期間更新 外国籍の者で「留学」の在留期間の更新を希望する場合は,在留期間更新許可申請書の「申請人等作成用1~3」を記入し,「所属機関1~2」の作成を学事センター(学籍)窓口で申し込んでください。手数料は200円,所要日数は3日程度です。 在留資格の有効期限については,学生自身で意識しなくてはなりません。有効期限の3ヶ月前から前日まで,入国管理局で在留資格の延長申請ができますので,延長の必要がある場合は早めに申請の準備を進めてください。在留期間を過ぎて更新の手続きをしていない場合は不法滞在となり,処罰の対象となる可能性がありますので,注意してください。 在留期間更新が許可され,新たな在留カードが発行された時は,速やかに在留カードを学事センター(学籍)窓口に提出してください。 ■在留資格変更 外国籍の者で,他の在留資格から「留学」に変更を希望する場合は,在留資格変更許可申請書の「申請人等作成用1~3」を記入し,「所属機関1~2」の作成を学事センター(学籍)窓口で申し込んでください。手数料は200円,所要日数は3日程度です。在留資格を変更した場合は,14日以内に区役所等に届け出てください。また,新たな在留カードが発行された時は,速やかに在留カードを学事センター(学籍)窓口に提出してください。 ─ 69 ─

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