上智 ガイド・資料編
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■ ③■学則40条適用退学者(32単位制退学:2024年4月1日再入学の場合,2023年3月31日以前の退学) ④■学則60条適用退学者(本分違反行為処分:2024年4月1日再入学の場合,2023年3月31日以前の退学) ⑤■学則61条適用退学者(在学不適4項目処分:2024年4月1日再入学の場合,2023年3月31日以前の退学) ただし,以下の者は出願できません。 ①■学則38条在学期間満了(8年間在籍)で退学した者。 ②■再入学後再び退学した者。 大学院の再入学には,「再入学」と「論文再入学」があります。詳細については,学事センター(学籍)窓口にお問い合わせください。 ■再入学 下記のいずれかに該当すること。 ①■学則第28条適用退学者(自主退学) ■■退学日から1学期以降であって退学した年度の翌年度より数えて3年を経過していない者 ②■学則第29条第1号適用退学者(学費未納退学) ■■退学日から1学期以降であって退学した年度の翌年度より数えて3年を経過していない者 ③■学則第29条第3号適用退学者(成業無見込退学) ■■退学日から2学期以降であって退学した年度の翌年度より数えて3年を経過していない者 ④■学則第29条の2適用退学者(在学不適四項目処分) ■■退学日から2学期以降であって退学した年度の翌年度より数えて3年を経過していない者 ※2014年3月31日以前に退学した者については,学事センター(学籍)窓口にお問い合わせください。 ただし,以下の者は出願できません。 ①■残余在学期間が6ヶ月未満の者 ②■以前において再入学し,再度退学した者 ■論文再入学(博士後期課程のみ) 下記のいずれにも該当すること。 ①■満期退学者であって,退学した年度の翌年度より数えて3年を経過しておらず,以前において再入学したことがない者で,残余在学期間が6ヶ月以上あること ②■論文再入学を願い出る時点で博士論文が完成していること ■住所・電話番号の変更 本人または保証人の住所や電話番号に変更があった場合は,Loyolaの「学生住所変更」メニューから変更してください。国外に居住する保証人の住所変更はLoyolaからできないため,学事センター(学籍)窓口備付けの「住所変更届」を提出してください。 本人の住所変更の場合は,Loyolaで変更した後に,学生証裏面の「在籍確認シール」を貼り替えてください。 ■本人氏名の変更 本人氏名の変更があった場合は,「住民票の写し」(本人氏名・性別・生年月日が記載されたもの。本籍・続柄・マイナンバーは不要。)を添付して,学事センター(学籍)窓口備付けの「氏名変更届」を提出してください。 大学院■(4)個人情報の変更 ─ 68 ─

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