上智 ガイド・資料編
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医師が発行した診断書または感染症治療後登校許可証明書(本学所定様式)■※領収書は不可 各交通機関が発行した遅延証明書(乗車日付が当日のもの,および遅延時間が記載されたもの)インターネット上の遅延証明書を印刷したものでも可。 ─ 45 ─以下の事由により,定期試験を受験できなかった学生は,『追試験願』(所定用紙)および証憑書類を提出することによって追試験受験を認められることがあります。追試験の受験を認められた場合には,追試験料を納める必要があります。 なお,授業内(定期試験期間外)に試験を実施した科目は追試験を申請することができません。 ①■追試験願を提出できる事由 原則として,『病気・怪我』,『三親等以内の忌引き』,『災害』,『交通機関の遅延』,『裁判員制度での選任』とします。申請時には試験当日に当該試験を受験できなかったことが証明できる以下の書類が必要です。上記以外(就職活動や課外活動等)は事由として認められません。 ②■各事由の証明書および手続きについて 追試験願の提出にあたり,事由毎に以下の証明書の提出が必要です。定められた期日内に手続きを完了させなければなりません。 『病気・怪我』の場合 診断書は,以下のすべての内容が記載されている必要がある。 a)■病名または病状と診察内容,試験当日に試験を受験できる状態になかったことが記載されていること。 b)■受験できなかった試験日が受診日または療養期間として明記されていること。 上記a)b)の内容が記載されていない場合,書類記載内容不備により,追試験申請ができないので注意すること。 ※■なお,感染症罹患等により,追試験申請期間中に登校し,手続きができない場合には,追試験申請期間中に必ず学事センターまで連絡し指示を受けること。連絡のないものの申請は受け付けない。 『三親等以内の忌引き』の場合 会葬御礼のはがき等 試験を受験できなかった日付が記載されていること。 ※■葬儀当日のみ対象(原則として,移動日は追試験の対象とはならない)。 『交通機関の遅延』の場合 交通機関が20分以上遅延し,試験会場への到着が試験開始定刻から20分を超えたことにより定期試験を受験できなかった場合,追試験を申請することができる。交通機関の遅延の場合は当日のみ申請が可能。ただし,試験が5・6限の科目に限り,翌業務日11:30まで申請可。 ※■学生本人の自宅から大学へ通常使用している路線の遅延に限る(自宅以外を起点とする申請は不可)。申請の際に,学生証裏面の「通学証明書シール」記載の住所を学事センターにて確認の上,申請を受け付ける。 ※■遅れた時間以上の遅延証明(例えば,試験開始から30分遅れた場合は,30分以上の遅延証明)でなければ認められない。初めから遅刻入室を想定して登校した場合,追試験の申請は不可。 ※■代理申請は不可。 <<交通遅延により試験開始時刻に間に合わなかった場合,遅延の時間により以下の対応を行うこと>> ◎■試験開始後 ■分以内に到着した場合■20分までの遅刻ならば受験可能なため,速やかに試験会場に向かうこと。そのまま受験をする。 ◎■試験開始後 ■分を超えて到着した場合■※■数日にわたって試験を欠席した場合,該当期間が受診日または療養期間として明記されていることが必要。 遅延証明書を持って,速やかに2号館1階の学事センター(教務)窓口に来ること。到着時間等を確認し,遅延証明書を提出の上,追試験申請をすることができる。 ★判断に迷う場合は,まず試験教室に行き,試験監督の指示に従うこと。 ※目白聖母キャンパス開講科目については,目白聖母キャンパス事務センター窓口に来ること。 (4)追試験について 学部■

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