上智 ガイド・資料編
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るか否かについて行う。 4■外国語についての試問は,2か国語を課する。 5■前項の規定にかかわらず,研究科委員会が認めた場合は,1か国語にすることができる。 6■第6条の規定により博士の学位を申請した者が,本学大学院の後期課程に3年以上在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けて退学した者であるときは,研究科委員会の議により学力の確認を免除することができる。 (審査期間) 第15条■博士論文の審査及び試験又は学力の確認は,学位申請を受理したときから1年以内に終了しなければならない。ただし,特別の理由があるときは,研究科委員会の議を経て,その期間を延長することができる。 2■第5条の規定により博士の学位を申請した者は,審査期間中休学又は留学することはできない。 3■第7条の規定による修士の学位についても,第1項及び第2項の規定を準用する。 (研究科委員会の審査及び報告) 第16条■研究科委員会は,論文審査及び試験又は学力の確認の終了後,論文審査委員会からの文書による報告に基づいて,学位授与の可否を審査し,可決のものについては,その結果を大学院委員会に報告する。 2■前項に定める審査は,研究科委員の3分の2以上が出席し,出席者の3分の2以上の同意を要する。ただし,公務又は出張のため研究科委員会に出席することができない委員については,委員の数に算入しない。 (意見具申) 第17条■大学院委員会は,研究科委員会の報告に基づいて,学位授与につき学長に意見を述べる。 2■大学院委員会が前項により意見を述べるにあたっては,委員の3分の2以上の出席及び出席者の3分の2以上の同意を必要とし,本学大学院学則で定める修了の期日以前にこれを行う。 (学位の授与) 第18条■学長は,大学院委員会の意見を徴し,学位の授与を決裁の上,学位の授与及び学位記の交付を行う。 2■第5条,第7条で定める学位の授与日は,本学大学院学則で定める修了の期日とする。 (論文要旨等の公表) 第19条■本学は,博士の学位を授与したときは,博士の学位を授与した日から3か月以内に,その論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表する。 (学位論文の公表) 第20条■博士の学位を授与された者は,博士の学位を授与された日から1年以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし,当該博士の学位を授与される前にすでに公表したときは,この限りでない。 2■前項の規定にかかわらず,やむを得ない事由がある場合は,本学の承認を得て,当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において,本学は当該論文の全文を求めに応じて閲覧に供する。 3■第2項の規定により論文を公表する場合には,上智大学審査学位論文である旨を明記しなければならない。 (学位の名称) 第21条■学位を授与された者が学位の名称を用いるときは,「上智大学」と付記しなければならない。 2■学位の名称は,上智大学学則第58条2項に基づき別表1(略)のとおりとする。 3■学位の名称は,上智大学大学院学則第25条第1項により別表2(略)のとおりとする。 4■前項にかかわらず上智大学大学院学則第25条第2項により,「学術」の名称を付記することができる。 (学位授与の取消し) 第22条■学長は,次の各号に該当する場合,大学院委員会の意見を徴し,学位の授与を取り消し,学位記を返還させ,─ 136 ─

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