上智 ガイド・資料編
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を添え,その申請する学位の専攻分野の名称を指定して,学長に提出するものとする。 3■修士の学位を受けようとする者は,所定の学位論文提出票に論文を添え,学長に提出するものとする。この場合,論文の部数及び提出期限は,各研究科の定めるところによる。 4■前3項の規定により提出する論文は,主論文1篇に限る。ただし,参考として他の論文を添付することができる。 (申請の受理) 第11条■学位論文の申請に関する事務は,学事局学事センターがこれを取り扱う。 2■第6条の規定による学位申請の受理は,学長が決定する。 3■前項により学位論文の受理を決定したとき,学位申請者は,別に定める審査料を納付しなければならない。 4■前項の定めにかかわらず,学位申請者が次の各号の一つに該当する場合は,審査料を免除する。 (1)■上智学院が設置する学校の専任教職員 (2)■本学大学院の後期課程に3年以上在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けて退学したときから1年以内に学位申請のあった者 5■受理の決定した学位論文及び納付された審査料は返還しない。 (論文審査委員会) 第12条■学位論文が受理された場合,研究科委員会は論文審査委員会を設ける。 2■論文審査委員会は,主査1名および2名以上の副査により構成する。 3■主査は,当該研究科に所属する大学院担当教員のうち指導教員の資格要件を備えるものと認められる者から選出し,論文審査委員会の委員長となる。 4■副査は,当該研究科に所属する大学院担当教員から選出する。 5■前項の規程にかかわらず,当該研究科委員会が論文審査のために必要があると認めたときは,当該研究科委員会の議により,本学の他研究科又は学部の教員もしくは他の大学院又は研究所等の教員等を副査として招聘することができる。 6■前五項に関わらず,研究科委員会は,大学院学則第19条により国外の大学院,研究所等(以下「国外大学院等」という。)と共同で研究指導を行った場合には,国外大学院等との共同で論文審査委員会を設ける。この場合の論文審査委員会の構成,並びに主査及び副査の選出方法は,国外大学院等との博士論文共同指導制度に係る協定の定めるところによる。 (論文の審査) 第12条の2■論文審査委員会は,本学大学院学則第21条及び第21条の2に規定する論文の審査及び試験並びに第6条に規定する論文の審査及び学力の確認(以下,「試問」という。)を行う。 2■論文審査委員会は,論文審査のために必要があると認めたときは,模型又は標本その他を提出させることができる。 (試■■験) 第13条■本学大学院学則第21条及び第21条の2に規定する試験は,専攻学術と外国語について行う。 2■前項に定める試験は,博士の場合,公開により行い,学位申請者,申請学位名,論文題目,日時,場所及び論文審査委員名を大学掲示板に公示する。 3■専攻学術についての試験は,学位論文を中心として広く関連した科目につき口述により行う。 4■外国語についての試験は,修士の場合は1か国語,博士の場合は2か国語を課する。 5■前項の規程にかかわらず,博士の場合,研究科委員会が認めた場合は,1か国語にすることができる。 6■第4項の規程にかかわらず,学位申請者の学位の種類や学位論文の性格に応じ,外国語試験を行う必要がないと研究科委員会が認めた場合は,これを免除することができる。 (試■■問) 第14条■第6条に規定する学力の確認(試問)は,専攻学術と外国語について行う。 2■前項に定める試問は,博士の場合,公開により行い,学位申請者,申請学位名,論文題目,日時,場所及び論文審査委員名を大学掲示板に公示する。 3■専攻学術についての試問は,本学大学院の後期課程を修了して博士の学位を授与される者と同等以上の学力を有す─ 135 ─

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