制定■平成27年4月1日 改正■令和5年4月1日 ─ 132 ─(趣旨) 第1条■この規程は,上智大学大学院学則第3条第3項および第4項の規定に基づき,職業を有している学生が標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了する者(以下「長期履修学生」という。)に関する取扱いについて定める。 (資格) 第2条■長期履修学生として申請できる者は、次の各号のいずれかの専攻へ入学を希望し、現に職業を有している者とする。■(1)■実践宗教学研究科死生学専攻 (2)■総合人間科学研究科社会福祉学専攻 (3)■総合人間科学研究科看護学専攻■(4)■法学研究科法律学専攻 (5)■グローバル・スタディーズ研究科国際協力学専攻■(6)■地球環境学研究科地球環境学専攻 (修業年限等) 第3条■長期履修学生の修業年限は入学時から起算して3年間とする。ただし,休学期間は当該修業年限には算入しないこととする。 (申請手続) 第4条■長期履修学生として履修を希望する者は,入学を希望する研究科への出願時に次の書類を学長に提出しなければならない。 (1)■長期履修申請書 (2)■申請資格を証明する書類 (履修期間の短縮) 第5条■長期履修学生が,履修期間の短縮(以下「履修期間の変更」という。)を希望する場合は,次項に定める日までに,次の書類を研究科委員長に提出しなければならない。 (1)■長期履修学生履修期間変更申請書 (2)■その他研究科等が必要と認めた書類 2■履修期間の変更に係る書類の提出期限は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日までとする。 (1)春入学者■■1年次の2月末日 (2)秋入学者■■1年次の7月末日 3■第1項に規定する履修期間の変更は1回限りとする。 (許可) 第6条■長期履修の許可又は履修期間の変更の許可については,研究科委員会の意見を徴し学長が行う。 (授業料等納付金) 第7条■長期履修学生の授業料等納付金については,別に定める。 (雑則) 第8条■この規程に定めるもののほか,長期履修学生に関し必要な事項は別に定める。 (改廃) 第9条■この規程の改廃は,大学院委員会の意見を徴し,学院の定める手続きによる。 上智大学大学院長期履修学生規程
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