上智 ガイド・資料編
130/142

制定■平成23年4月1日 改正■令和3年4月1日 (目■■的) 第1条■この細則は,上智大学大学院学則(以下,「大学院学則」という。)第14条第4項の規定に基づき,上智大学大学院における研究指導に関し,必要な事項を定める。 (定■■義) 第2条■この細則における研究指導とは,大学院学則第14条第1項に規定する研究指導(学位論文の作成等に対する指導)のことをいい,次に掲げるものを内容とする。 (1)■学位論文の構想,準備,執筆等の学位論文作成に関する指導 (2)■専攻ごとの学位論文提出資格要件を満たすための指導 (3)■学会報告や学会誌投稿に関する指導 (4)■その他,学位論文などの作成に関連する指導 (研究指導の担当教員) 第3条■研究指導は大学院学則第16条に定める指導教員が行うものとする。 2■指導教員は学生の入学後1学期目に決定し,専攻から学事センターに届け出るものとする。ただし,専攻によっては任意の学期に決定することができる。 3■指導教員は学期単位で定めることとし,指導教員を変更する場合には,専攻から学事センターに届け出るものとする。 (研究指導登録) 第4条■研究指導登録は,研究指導の成果を評価するため,学生の在学中毎学期行うものとする。その手続は,前条 第2項及び第3項に定める指導教員の届出に基づき学事センターが行うものとする。ただし,交換留学又は一般留学をする場合には,当該研究指導登録を免除するものとする。 2■学生は,研究指導登録に基づき指導を受けなくてはならない。 3■研究指導にかかる修得単位数は,0単位とする。 4■研究指導の曜日及び時限等については,研究指導を行う教員とこれを受ける学生が個別に相談のうえ,決定するものとする。 (修了要件上の取扱) 第5条■研究指導については,修士課程及び前期課程においては4学期,後期課程においては6学期の合格を修了要件とする。ただし,合格しなければならない学期数については,次に掲げる場合にはこの限りではない。 (1)■前条第1項但書により履修登録が免除された場合 (2)■研究科及び専攻が学長の承認を得た上で定めた場合 (3)■再入学者への研究指導の場合 (4)■早期修了者への研究指導の場合 (5)■長期履修者への研究指導の場合 (研究科及び専攻における取扱い) 第6条■研究科及び専攻は,この細則に定めるほか,研究指導に関連する事項について,必要に応じて個別に規定することができる。 (事務の所管) 第7条■研究指導に関する事務は,学事局学事センターが所管する。 ─ 130 ─上智大学大学院研究指導に関する細則

元のページ  ../index.html#130

このブックを見る