上智 ガイド・資料編
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─ 129 ─(目的) 第1条■この細則は,上智大学学則(以下,「学則」とする。)第40条第1項の運用に関し,必要な事項を定めることを目的とする。 (連続する2か年) 第2条■学則第40条第1項における「連続する2か年」とは在学した連続2か年度をいう。ただし,休学した学生については休学期間を含む年度は含めず,前後の年度とする。 2■学則第40条第1項における「連続する2か年」とは,国際教養学部,理工学部英語コース及び各学部SPSFにおいては,休学した学期を除く連続した4学期をいう。 (学部学科が指定する授業科目) 第3条■学則第40条第1項における「学部学科が指定する授業科目」とは学部学科の教育方針により,特定の年次に修得することを指定された学科科目のことをいう。 (単位の計算) 第4条■単位の計算は,連続する2か年の修得単位を合算することにより行い,休学期間を含む年度に修得した単位は含まない。 2■再入学,学士入学をした者については,再入学,学士入学後の在学年数及び修得単位数を適用する。 3■編入学をした者については,編入学による認定単位数を含める。 4■留学期間が1年を超過する者については,超過する期間を休学者に準じて計算する。 5■留学等による各種認定単位数を含める。 (特例措置) 第5条■3年次以上で連続する2か年の修得単位が32単位に達しない場合,修得単位数を在学年数で割った単位数が16単位以上であるとき,学長は教授会の意見を徴し,在学措置をとることができる。この場合,休学期間が含まれる年度を在学年数には含めず,修得単位は含める。ただし,国際教養学部,理工学部英語コース及び各学部SPSFの場合は修得単位数を在学した学期で割った単位数が8単位以上であることを条件とする。 2■転部科試験に合格した者が退学対象となった場合,学長は教授会の意見を徴し,当該学生について学則第40条第1項の適用から除外することができる。 3■停学期間を含む年度は,原則として連続する2か年に含まれるが,特別な理由がある場合,学長は,学事センター長及び当該学生が所属する学部長が協議した結果を参酌し,特例措置をとることができる。また,不正行為および訓告処分によって単位を修得できなかった学生も同様の措置をとることができる。 4■疾病等,特別な理由による場合,学長は,学事センター長及び当該学生が所属する学部長が協議した結果を参酌し,特例措置をとることができる。 (規程の改廃) 第6条■この細則の改廃は,学院の定める手続による。 附■則 1■この細則は,2021年(令和3年)4月1日から改正,施行し,2020年(令和2年)9月21日から適用する。 制定■平成25年1月1日 改正■令和 3年4月1日 学則第40条第1項運用細則

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