上智 ガイド・資料編
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─ 128 ─(趣旨) 第1条■この細則は,上智大学大学院科目等履修生規程第15条に基づき,本学学部生(以下「学部生」という。)が科目等履修生として,本学大学院入学前において大学院授業科目を履修すること(以下「大学院入学前科目履修」という。)について,必要な事項を定める。 (履修適格者) 第2条■大学院授業科目を履修できる者は、次の各号のすべての資格を満たす者とする。 (1)■学部4年次在籍者 (2)■本学大学院への進学を志望する者 2■前項の規定にかかわらず、本学法学研究科と本学法学部との間で締結された法曹養成連携協定に基づく連携法曹基礎課程在籍者については別に定める。■3■その他、本学大学院各研究科(以下「各研究科」という。)における履修資格は、各研究科委員会が別に定める。 (履修可能科目) 第3条■学部生が履修できる大学院授業科目は,各研究科委員会が別に定める。 (履修単位の上限) 第4条■学部生が履修できる単位数の上限は,各研究科委員会が別に定める。 (履修登録) 第5条■大学院入学前科目履修を希望する学部生は,履修登録に先立って,履修審査を受け,その上で,「大学院授業科目履修願(所定用紙)」を各研究科事務室に提出しなければならない。 2■前項の願書は,専攻主任及び研究科委員長の承認を経て,学事センターに回付される。 3■審査基準及び出願の時期は,各研究科委員会が別に定める。 (単位認定) 第6条■学部生が履修した大学院授業科目は,当該学部生が本学大学院に入学した場合,第4条に定める単位数を限度として,本学大学院の修了に必要な単位として認定することができる。 (納付金) 第7条■大学院入学前科目履修にかかる学部生の納付金等の諸費用については,当該学部生の授業料等納付金をもって,これに充てる。 (雑則) 第8条■この細則に定めるもののほか,大学院入学前科目履修に必要な事項は,各研究科委員会が別に定める。 (改廃) 第9条■この細則の改廃は,本学院の定める手続きにより行う。 附■則 この細則は,2022年(令和4年)4月1日から施行する。 制定■平成19年4月1日 改正■令和4年4月1日 学部生の大学院入学前科目履修に関する細則

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