上智 ガイド・資料編
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─ 127 ─(目的) 第1条■この細則は,上智大学(以下「本学」という。)と国内他大学との学生交流協定に関し,本学の学生の出願,選考及び単位認定の取扱いについて必要な事項を定めるものである。 (出願) 第2条■出願者は,願書を提出する前に所属学科の学科長(以下「所属学科長」という。)又は所属学科長から指定された教員(以下「指導教員」という。)の指導により,前条にいう学生交流協定に基づく交流先大学(以下「交流先大学」という。)で履修すべき科目及び単位数をあらかじめ検討しなければならない。 第3条■出願者の所属学科長又は指導教員は,書類審査及び面接試問等により,当該交流が出願者にとって有益であるか否かを審査するものとする。 第4条■出願者は,前二条の指導及び審査を受けた後,必要な文書を添付した願書を所定の期日までに学事局学事センターに提出しなければならない。 (選考) 第5条■派遣される学生は,学務担当副学長及び学事センター長の選考を経て,学長の決裁を受けるものとする。 第6条■決裁後の事務処理は,学事局学事センターが行うものとする。 (単位認定) 第7条■交流先大学で修得した単位を,本学において修得したものとして単位の認定を希望する者は,所属学科長の指導を経て,単位認定願を学事局学事センターに提出しなければならない。 2■単位認定願には,交流先大学で発行した履修科目の成績証明書を添付しなければならない。 第8条■単位認定の判定は,次により行う。 (1)■交流先大学で修得した単位の科目の内容は,本学の科目の内容と一致させる必要はなく,全学共通科目,語学科目(言語教育研究センター開講科目)あるいは学科科目の単位として,包括的に認定する。 (2)■学科科目は,所属学科長が認定する。 (3)■学科科目の認定にあたり、当該所属学科長は、他学部・他学科開講科目に該当する科目、学科科目として認められる全学共通科目、語学科目又は学科科目として認められる外国語科目及び語学科目がある場合には、必要に応じて、それぞれ当該科目の学科長、基盤教育センター長、言語教育研究センター長と協議することができる。 (4)■全学共通科目は、基盤教育センター長が認定する。 (5)■基盤教育センター長は、全学共通科目の認定にあたり、キリスト教人間学科目(必修及び選択必修)についてはキリスト教人間学領域長、体育(必修)及び身体知(必修)については身体知領域長、思考と表現(必修)については思考と表現領域長、データサイエンス(必修)についてはデータサイエンス領域長、課題認識科目(必修)については展開知領域長、並びに語学科目(必修)については言語教育研究センター長の承認を受けたもののみを対象とする。 (6)■語学科目(必修)は,言語教育研究センター長が認定する。 2■認定された単位数の合計の限度は,以下のとおりとする。 (1)■国内留学型■30単位 (2)■単位互換型■10単位 3■単位認定を受けた科目は,認定された単位数の合計を付して本学の文書に記載するものとする。 第9条■この細則の改廃については,学院が定める手続きにより行う。 附■則 この細則は,2022年(令和4年)4月1日から改正,施行する。 制定■平成22年4月1日 改正■令和4年4月1日 国内他大学との学生交流に関する細則

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