上智 ガイド・資料編
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─ 126 ─(趣旨) 第1条■この細則は,上智大学学則第34条に基づき,海外短期研修(「海外短期語学講座」を除く)に関する事項を定める。 (目的) 第2条■本学が教育上有益と認めた海外の大学及び短期大学で開講する短期講座(主に本学の授業期間以外に開講)の履修者に単位を認定し,本学学生に幅広い教育を受ける機会を与えることを目的とする。 (講座の選定) 第3条■この講座の選定は学生留学委員会の意見を徴し、学長が行うこととする。 (出願資格) 第4条■出願者は本学に在学し,講座ごとに別に定める基準を満たした者に限る。 (履修者の選考) 第5条■この講座の履修者の選考は,学術交流担当副学長が行うこととする。 (費用) 第6条■受講に伴う費用は,全額学生負担とする。 (認定対象科目) 第7条■前項の短期講座のうち単位認定の対象となる科目は全学共通科目(必修科目を除く)及び学科科目に相当するものとする。 (単位認定) 第8条■単位の認定は,当該講座からの評価を記した所定の履修報告書に基づいて行われるものとする。 2■認定の対象となる単位数は,本学の換算方式によって計算された授業時間数によるものとする。 3■全学共通科目の単位認定は、基盤教育センター長がこれを行う。 4■学科科目の単位認定は,当該学生の所属する学部長及び学科長がこれを行う。 (事務局) 第9条■この講座についての事務は,学事局学事センター及びグローバル教育推進室においてこれを行う。 (細則の改廃) 第10条■この細則の改廃は,本学院の定める手続きにより行う。 附■則 この細則は,2022年(令和4年)4月1日から改正,施行する。 制定■平成18年1月1日 改正■令和4年4月1日 海外短期研修に関する細則

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