上智 ガイド・資料編
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─ 125 ─(趣旨) 第1条■この細則は,上智大学学則第34条に基づき,海外短期語学講座に関する事項を定める。 (目的) 第2条■本学が教育上有益と認めた海外の大学及び短期大学で開講する短期語学講座の履修者に単位を認定し,本学学生に幅広い教育を受ける機会を与えることを目的とする。 (出願資格) 第3条■出願者は本学に在学し,講座ごとに別に定める基準を満たしたものに限る。 (選考) 第4条■この講座の履修者の選定は,言語教育研究センター長が行うこととする。 (費用) 第5条■受講に伴う費用は,全額学生負担とする。 (認定) 第6条■単位の認定は,当該講座からの評価を記した所定の履修報告書に基づいて行われるものとする。 2■認定の対象となる単位数は,本学の換算方式によって計算された授業時間数によるものとする。 3■本学の語学科目の単位として認定するためには、本学言語教育研究センターが掲げる外国語学習の理念・目標を達成するのに適正と認められた講座で、学位授与資格を有する機関が開講する講座でなければならない。 4■全学共通科目の外国語科目及び語学科目の単位認定は,言語教育研究センター長がこれを行う。 (講座の選定) 第7条■この講座の選定は、言語教育研究センター及び学生留学委員会の意見を徴し、学長が行うこととする。 (事務局) 第8条■この講座についての事務は,学事局学事センター及びグローバル教育推進室においてこれを行う。 (規程の改廃) 第9条■この細則の改廃は,本学院の定める手続きにより行う。 附■則 この細則は,2022年(令和4年)4月1日から改正,施行する。 制定■平成13年4月1日 改正■令和4年4月1日 海外短期語学講座に関する細則(大学)

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