上智 ガイド・資料編
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─ 123 ─(単位換算の認定) 第5条■学事センター長は,前条により判定を受けた単位換算を認定する。 (履修指導) 第6条■単位換算の認定を受けた学生の所属学科長,又は専攻主任は,当該学生に対して,速やかに今後の履修方法について指導するものとする。 (事務の所管) 第7条■留学期間中に修得した単位の換算及び認定に関する事務は学事局学事センターが所管する。 附■則 この要領は,2014年(平成26年)4月1日から施行し,改正後の第1条の規定は,2008年(平成20年)9月21日から適用する。 附■則 この要領は,2022年(令和4年)4月1日から改正,施行する。

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