上智 ガイド・資料編
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─ 122 ─(目的) 第1条■この要領は,上智大学学則第33条第3項,上智大学大学院学則第19条第3項,上智大学国外留学に関する細則第9条第2項及び上智大学大学院国外留学に関する細則第9条2項に基づき,留学期間中に修得した単位(以下,「既修得単位」という。)の換算及び認定の取扱いについて必要な事項を定めるものである。 (単位換算) 第2条■単位換算の判定・認定に際して,既修得単位の科目の内容は,本学の科目の内容と一致させる必要はなく,全学共通科目,語学科目(言語教育研究センター開講科目),学科科目又は大学院科目の単位として,包括的に置き換える。 2■単位換算は単位互換制に則して行われ,留学先大学で修得した科目の単位についてその内容を考慮し,適当と認められる場合,科目の種類,必修・選択必修・選択の別を明示したうえで,本学で修得した単位として換算することができる。 3■単位換算は,留学先大学の認定した単位数にかかわらず,当該大学における実質的履修時間数を考慮し,本学の定める規定により行う。 4■換算された単位数の合計は,30単位(大学院は10単位)を限度とする。 5■単位換算を受けた科目は,換算された単位数の合計を付して成績に関する書類等に記載するものとする。 (単位換算願) 第3条■既修得単位を,本学において修得したものとして換算することを希望する者は,所属学科長,又は専攻主任の指導を経て単位換算願を学事局学事センターに提出しなければならない。 2■単位換算願には,留学先大学が発行した次の文書を添付しなければならない。 (1)■履修科目の成績証明書 (2)■成績の評価基準を示す文書 (3)■留学先大学の学年暦 (4)■履修科目の時間数及び単位数を証明する文書(成績証明書にそれらが記載されている場合を除く。) (5)■講義内容が書かれた書類 (6)■あらかじめ所属学科長(専攻主任)が提出を指示した文書 (単位換算の判定) 第4条■前条により提出された単位換算願に基づき,次に掲げる者が単位換算の判定を行う。 (1)■全学共通科目として単位換算する場合、基盤教育センター長 (2)■語学科目(必修)として単位換算する場合、基盤教育センター長 (3)■学科科目として単位換算する場合,所属学科長 (4)■大学院科目として単位換算する場合,所属専攻主任 2■全学共通科目として単位換算する場合、基盤教育センター長は、キリスト教人間学科目(必修及び選択必修)についてはキリスト教人間学領域長、体育(必修)及び身体知(必修)については身体知領域長、思考と表現(必修)については思考と表現領域長、データサイエンス(必修)についてはデータサイエンス領域長、課題認識科目(必修)については展開知領域長、並びに語学科目(必修)については言語教育研究センター長の承認を受けたもののみを対象とする。 3■学科科目として単位換算する場合,所属学科長は,他学部・他学科開講科目に該当する科目については当該科目の学科長と,学科科目として認められる全学共通科目については学事センター長補佐と,学科科目として認められる外国語科目及び語学科目については言語教育研究センター長とそれぞれ協議することができる。 4■単位換算の判定に際し必要がある場合には,当該学生の所属学科長,専攻主任,又は指導教員を委員長とする審査委員会を組織し,換算及び添付文書の検討,面接試験又は学力試験を行う。 制定■平成20年9月21日 改正■令和4年4月1日 留学期間中に修得した単位の換算及び認定に関する取扱要領

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