上智 ガイド・資料編
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─ 120 ─(目的) 第1条■この細則は,上智大学学則第34条第2項に基づき,本学へ入学する前に他大学等において修得した単位を,本学における修得単位としてみなし,認定することについて定める。 (既修得単位の認定) 第2条■本学は,第一年次生として入学した者,または再入学,学士入学した者がそれ以前に他大学等において修得した単位(以下「既修得単位」という。)のうち,本学における修得単位として適当であるとみなされるものを,本学で修得した単位として認定することができる。 (認定できる単位) 第3条■本学で認定できる既修得単位は次に掲げるものとする。但し,過去に本学で認定した既修得単位は対象外とする。 (1)■国内外の大学及び短期大学において修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。) (2)■高等専門学校専攻科第四年次及び第五年次において修得した単位 (3)■上智社会福祉専門学校において修得した単位 第4条■外国の大学等において修得した単位については,本学の基準に照らして計算し直した単位数の合計が既修得総単位となる。 第5条■高等学校の課程修了前に大学で修得した単位については,学事センター長の承認を得た場合,認定の対象とすることができる。 (認定単位数の範囲) 第6条■認定できる単位数は,30単位を上限とする。但し,再入学をした者が,1年次入学時に既に入学前既修得単位認定をおこなっていた場合は,通算30単位を上限とする。 第7条■認定できる単位数は,全学共通科目,語学科目(言語教育研究センター開講科目)及び学科科目のいずれについても,各学科で定める卒業に必要な単位数を超えないものとする。 (認定の方法) 第8条■既修得単位の科目の内容は,本学の科目の内容と一致させる必要はなく,全学共通科目,語学科目又は学科科目の単位として,包括的に認定する。 (1)■学科科目は,所属学科長が認定する。 (2)■学科科目の認定にあたり、前号に掲げる学科長は、他学部・他学科開講科目に該当する科目、学科科目として認められる全学共通科目、又は学科科目として認められる外国語科目がある場合には、必要に応じて、それぞれ当該学科長、基盤教育センター長、言語教育研究センター長と協議することができる。 (3)■全学共通科目は、基盤教育センター長が認定する。 (4)■前号に掲げる基盤教育センター長は、全学共通科目の認定にあたり、キリスト教人間学科目(必修及び選択必修)についてはキリスト教人間学領域長、体育(必修)及び身体知(必修)については身体知領域長、思考と表現(必修)については思考と表現領域長、データサイエンス(必修)についてはデータサイエンス領域長、課題認識科目(必修)については展開知領域長、並びに語学科目(必修)については言語教育研究センター長の承認を受けたもののみを対象とする。 (5)■語学科目(必修)は,言語教育研究センター長が認定する。 制定■平成14年4月1日 改正■令和4年4月1日 入学前既修得単位認定に関する細則

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