上智 ガイド・資料編
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─ 119 ─(目的) 第1条■この細則は,上智大学学則第30条に基づき,他大学等から本学へ編入学した者の既修得単位の認定について定める。 (既修得単位の認定) 第2条■本学は,他大学等(外国における大学等を含む。)から編入学した者に対して,編入学する以前に国内外の大学,短期大学及び高等専門学校で修得した単位(以下「既修得単位」という。)のうち適当と認めるものを,本学における修得単位とみなし認定することができる。 (認定の条件) 第3条■本学で,認定できる既修得単位は次に掲げるものとする。 (1)■国内外の大学及び短期大学で修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。) (2)■高等専門学校卒業者の場合は,第4年次及び第5年次における既修得単位 (3)■外国大学等の既修得単位は,本学の基準で計算し直した単位数の合計を既修得総単位数とする。 (認定単位数の範囲) 第4条■認定できる単位数は既修得単位数の範囲内で,卒業に必要な総単位数の2分の1までとする。ただし,協定等に基づく編入学で,且つ本学のカリキュラムと同内容であることを事前に確認し,学長が認めた場合に限り認定上限単位数を別途定めることができる。 第5条■認定できる単位数は全学共通科目,語学科目(言語教育研究センター開講科目)及び学科科目のそれぞれにつき,各学科で定める卒業に必要な単位数を超えないものとする。 (認定の方法) 第6条■既修得単位の科目の内容は,本学の科目の内容と一致させる必要はなく,全学共通科目,語学科目あるいは学科科目の単位として,包括的に認定する。 (1)■学科科目は,所属学科長が認定する。 (2)■学科科目の認定にあたり、前号に掲げる学科長は、他学部・他学科開講科目に該当する科目、学科科目として認められる全学共通科目、又は、学科科目として認められる外国語科目及び語学科目がある場合には、必要に応じて、それぞれ当該学科長、基盤教育センター長、言語教育研究センター長と協議することができる。 (3)■全学共通科目は、基盤教育センター長が認定する。 (4)■前号に掲げる基盤教育センター長は、全学共通科目の認定にあたり、キリスト教人間学科目(必修及び選択必修)についてはキリスト教人間学領域長、体育(必修)及び身体知(必修)については身体知領域長、思考と表現(必修)については思考と表現領域長、データサイエンス(必修)についてはデータサイエンス領域長、課題認識科目(必修)については展開知領域長、並びに語学科目(必修)については言語教育研究センター長の承認を受けたもののみを対象とする。 (5)■語学科目(必修)は,言語教育研究センター長が認定する。 (教職課程科目の単位認定) 第7条■教職課程科目の単位認定は,次のとおりとする。 (1)■課程認定を受けていない4年制大学及び短期大学で修得した科目の単位は「教科・教職に関する科目」として認定できる。 (2)■外国の大学で修得した単位は認められない。 附■則 この細則は,2022年(令和4年)4月1日から改正,施行する。 制定■平成12年4月1日 改正■令和4年4月1日 編入学者の単位認定に関する細則

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