上智 ガイド・資料編
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─ 117 ─(趣旨) 第1条■この細則は,上智大学大学院学則第19条第3項に基づき,上智大学(以下,「本学」という。)大学院学生の国外への留学に関し,必要な事項を定める。 (留学の定義) 第2条■この細則の留学とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。 (1)■研究又は学修の必要から学長の許可を得て,外国の大学又はこれに相当する高等教育研究機関で,研究に従事し,又は正規の授業を受けるとき。 (2)■外国の大学等との協定に基づき,学長の許可を得て留学するとき。 2■前項第1号による留学を一般留学といい,第2号による留学を交換留学という。 (大学等との協定) 第3条■前条の大学等との協定には,次に定める事項を記載しなければならない。 (1)■協定期間 (2)■交換についての条件 (3)■履修可能な授業科目の範囲 (4)■交換学生数 (5)■学費及び納付方法 (6)■奨学制度の有無 (7)■その他協定の実施に必要な事項 (留学の資格者) 第4条■留学の資格者は,次の基準に該当する者とする。 (1)■本学の大学院に1か年以上在学していること (2)■前期課程の場合には,本学において修得すべき授業科目10単位以上を修得していること 2■前項にかかわらず,専攻主任及び指導教員は,学生の研究指導上,留学することにより,研究又は学修の効果があがるものと判断した場合は,当該学生について,本学大学院に1学期在学していること及び授業科目を10単位以上履修登録をすることを条件に留学の資格者とすることができる。 (出願の手続) 第5条■出願者は,必要な文書を添付した所定の留学願を提出しなければならない。 2■前項の留学願には,留学先大学名,滞在予定地,留学期間及び留学の目的等を明記し,かつ留学願を提出する前に所属の専攻主任(以下,「所属専攻主任」という。)又は指導教員の指導により,留学先大学等で履修する科目・単位数又は研究内容等をあらかじめ検討し,これを文書として留学願に添付しなければならない。 (留学の許可) 第6条■前条の留学願は,所属する研究科の研究科委員会の議を経て,学長が決裁する。 2■留学を許可された者は,出国までに留学先大学等の受入の許可書(写し)又は聴講の許可書(写し)を提出しなければならない。 (留学期間) 第7条■留学期間は,次の各号に定める留学種別に応じて当該各号に定める期間を単位とする。ただし,研究及び教育上特に必要と認められた場合には,最長2年を限度とする。 制定■平成元年10月1日 改正■平成31年4月1日 上智大学大学院国外留学に関する細則

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