上智 ガイド・資料編
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─ 115 ─(趣旨) 第1条■この細則は,上智大学学則第33条第2項に基づき,上智大学(以下,「本学」という。)学生の国外への留学に関し,必要な事項を定める。 (留学の定義) 第2条■この細則の留学とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。 (1)■一般留学■学修の必要から学長の許可を得て,国外の大学等において,正規の授業を受ける留学 (2)■交換留学■国外の大学等との協定に基づき,学長の許可を得て行う留学 2■交換留学の協定には,次の内容を定めるものとする。 (1)■協定期間 (2)■互換又は受入れ依頼の条件 (3)■履修可能な授業科目の範囲 (4)■互換又は受入れ依頼の学生定員 (5)■授業料の金額及び納付方法 (6)■生活費給付の有無 (7)■その他 (留学先大学等) 第3条■留学の対象となる外国の大学等(以下,「留学先大学等」という。)は,学長が許可した学位授与権をもつ大学又は短期大学,あるいは本学と協定を結んだ大学等とする。 (留学の資格者) 第4条■留学の資格者は,次の基準に該当する者とする。 (1)■本学に1か年以上在学していること (2)■本学において修得すべき授業科目32単位以上を修得していること (出願の手続) 第5条■出願者は,必要な文書を添付した所定の留学願を提出しなければならない。 2■前項の留学願には,留学先大学名,滞在予定地,留学期間及び留学の目的等を明記し,かつ留学願を提出する前に所属の学科長(以下,「所属学科長」という。)又は学科長から指定された教員(以下,「指導教員」という。)の指導により,留学先大学等で履修する科目・単位数をあらかじめ検討し,これを文書として留学願に添付しなければならない。 (留学の許可) 第6条■前条の留学願は,学長が決裁する。 (留学期間) 第7条■留学期間は,次の各号に定める留学種別に応じて当該各号に定める期間を単位とする。ただし,教育上特に必要と認められた場合には2年を限度とする。 (1)■一般留学■1クォーター単位 (2)■交換留学■1学期又は1学年 2■交換留学の留学期間は,次の各号の全てに該当する場合には,当該期間を1クォーター分短縮することができる (1)■留学期間が1学年の場合 (2)■留学先大学等における学年の始期及び終期との違いにより,上智大学学則第15条第2項に定める第2クォーター又は第4クォーター開始前に,留学先大学等プログラムが終了する場合 制定■昭和48年4月1日 改正■平成31年4月1日 上智大学国外留学に関する細則

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