上智 ガイド・資料編
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2■前項の規定にかかわらず研究科において必要と認めた場合は,前項に規定された博士専攻分野の名称に代えて「学術」の名称を付記することができる。 第6章■入学,進学,編入学,休学,退学及び再入学 (入学資格) 第26条■本大学院の前期課程,修士課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。 (1)■大学を卒業した者 (2)■学士の学位を授与された者 (3)■外国において学校教育における16年の課程を修了した者 (4)■外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者 (5)■我が国において,外国の大学相当として指定した外国の学校の課程(文部科学大臣指定外国大学日本校)を修了した者 (6)■外国の大学等において,修業年限が3年以上の課程を修了することにより,学士の学位に相当する学位を授与された者 (7)■専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 (8)■文部科学大臣の指定した者 (9)■大学に3年以上在学し,本大学院において,所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者 (10)■その他本大学院において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達した者 2■後期課程に進学又は編入学することのできる者は,修士の学位,専門職学位を有する者又は修士の学位を有する者と同等以上の学力を有する者と認められる者とする。 3■前項の場合において,修士の学位を有する者と同等以上の学力を有すると認められる者は,次の各号の一に該当する者とする。 (1)■外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 (2)■外国の学校が行う通信教育における授業科目を履修することにより修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 (3)■我が国において,外国の大学院相当として指定した外国の学校の課程(文部科学大臣指定外国大学(大学院相当)日本校)を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 (4)■国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者 (5)■大学等を卒業し,大学,研究所等において2年以上研究に従事した者で,本大学院において,修士の学位を有する者と同等の学力があると認めた者 (6)■文部科学大臣の指定した者 (7)■その他本大学院において,個別の入学資格審査により,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達した者 4■第1項及び第2項に規定する入学,進学及び編入学の許可は,学長がこれを決定する。 (選抜試験) 第27条■前期課程,修士課程及び専門職学位課程への入学,後期課程への進学又は編入学を志願する者に対しては,それぞれ各研究科の定めるところに従って選抜試験を行う。 2■外国人留学生に対しては,特別に選考の上,入学を許可することができる。 (休学,復学及び退学の願い出) 第28条■休学又は退学しようとする者は,それぞれ所定の願い書を提出し,学長の許可を受けなければならない。 2■休学の期間は,第33条の2条2項に定める1クォーターを単位とし博士課程通算5年を超えることができない。ただし,修士課程及び専門職学位課程においては,2年を限度とする。 ─ 111 ─

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